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保育所等訪問支援事業

作成・発信部署:子ども政策部 子ども発達支援課

公開日:2017年11月30日 最終更新日:2023年12月21日

保育所等訪問支援事業とは

保護者の希望で行います。お子さんが通園している保育所、幼稚園等を支援員が訪問し、集団生活のサポートや、保育所や幼稚園の先生と連携してお子さんの成長、発達を支援していきます。

☆児童福祉法に基づく保育所等訪問支援です。利用の為には障害児通所受給者証に保育所等訪問支援の支給決定が必要になります。

対象

三鷹市在住の保育所、幼稚園に通う集団生活に専門的な支援を必要とするお子さん

利用の流れ

  1. 保護者による「保育所等訪問支援事業の利用申請書」の提出、面談、利用決定
  2. 「受給者証」の交付および三鷹市子ども発達支援センターにて契約
  3. 訪問先機関と連絡調整:支援希望内容の確認および個別支援計画の作成と保護者との確認
  4. 訪問支援の実施:個別支援計画をもとにお子さんの観察、先生がたとお話、保護者への実施報告
  5. 訪問終了後、保護者と個別支援計画に基づいた振り返り面談の実施

申し込み方法

11月ごろ、市広報にて募集を行います。

在籍園と連携して支援を行うので、お申し込みの前に在籍園に保育所等訪問支援事業の利用の旨を伝え、承諾を得てください。

受付期間中に、子ども発達支援センターに直接お申し込みください。

また郵送でも受け付けます。申請には下記添付ファイル(申請書)をご利用ください。

利用期間

年度内おおむね6回程度

おおむね10時から12時(2時間程度)

利用料金

障害児通所給付費の自己負担があります。

問い合わせ先

子ども発達支援センター 電話 0422-45-1122(平日午前8時45分~午後5時)

添付ファイル

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このページの作成・発信部署

子ども政策部 子ども発達支援課 子ども発達支援センター
〒181-0004 東京都三鷹市新川六丁目37番1号
電話:0422-45-1122 
ファクス:0422-45-1178

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