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公園、広場、水面等による緩和の適用について
作成・発信部署:都市整備部 建築指導課
公開日:2017年11月15日 最終更新日:2017年11月15日
高さ制限等の規定については、周辺の敷地の状況によっては緩和の適用を受けられる場合がありますが、その状況が恒久的に担保されることが条件になります。
適用の可否については、建築確認申請の提出先にご相談ください。
三鷹市に相談をご希望の方は、下記資料をお持ちの上、地区担当と時間の確認を行いご来庁ください。
なお、ご相談は午前中としておりますので、ご協力をお願いいたします。
|
周辺の敷地の状況 | 備 考 |
---|---|---|
道路斜線 |
公園※1・広場・水面・ほか |
令第134条第1項 |
高度斜線(北側) |
水面・線路敷・ほか (公園は不可) |
三鷹都市計画※2 令135条の4、1項1号を参照のこと |
日影規制 |
道路・水面・線路敷・ほか (公園は不可) |
令第135条の12第1項第1号 |
採 光 |
公園・広場・川・ほかの空地または水面 |
令第20条第2項第1号 |
延焼の恐れのある部分 |
公園・広場・川・ほかの空地または水面 |
法第2条第6号 |
提示資料(写可) | 確認内容等 |
---|---|
(1) 案内図 | 周辺の状況が確認できるものとしてください。 |
(2) 現況図 | 幅員や高低差等を明示してください。 |
(3) 管理図、区域図 | 道路や河川の管理範囲(区域)等が確認できます。 |
(4) 境界確定図 | 財産境が確認できます。 |
(5) 下水道台帳 | 下水本管等の有無が確認できます。 |
(6) 公図 | 所有地の範囲が確認できます。 |
(7) 登記簿 | 所有者が確認できます。 |
(8) 写真 | 現地の状況を確認します。 |
(9) その他 |
ァ 対象地に建築物がないことを確認できる資料 ィ 遊歩道の場合、通行の可否の確認の他、遊歩道入口の写真をご用意ください。 ゥ 公園、緑地等の場合は、根拠法令等を報告してください。 |
3 その他
(1) 状況により、その他の資料の提示を求める場合があります。また、判断に苦慮する場合等、相談時に回答ができない場合もありますのでご了承ください。
(2) ご相談時間については、午前12時までとなりますので、余裕をもって地区担当と時間の約束を行ってください。
※1 公園による緩和については、都市計画公園および都市計画緑地を対象とします。
※2 高度斜線の緩和の内容は北側斜線と同じです。
注)緩和を受けるための周辺の敷地には、建築物がないことが条件になります。
このページの作成・発信部署
都市整備部 建築指導課 審査係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9744
ファクス:0422-71-2258
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