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三鷹市障がい者虐待防止センター

作成・発信部署:健康福祉部 障がい者支援課

公開日:2017年2月1日 最終更新日:2021年12月1日

虐待かな?と思ったら迷わずに通報を!

障がい者虐待防止センターは、「障害者虐対防止法」に基づく相談機関です。三鷹市基幹相談支援センター内に開設しています。
「虐待かな?」と思ったら、まずは通報をお願いします。

「障害者虐対防止法」とは?

「障害者虐対防止法」は、正式には「障害者虐待の防止、障がい者の擁護者に対する支援等に関する法律」といいます。障がいのある人が自立し社会参加をしていくうえで大きな妨げになっている虐待の防止を徹底させようと作られた法律です。

虐待は様々な場所で起きています

「養護者」「障がい者福祉施設従事者」「就労の場合は使用者」による虐待など、さまざまなケースが考えられます。

こんなことが虐待です

身体的虐待

体に痛みや傷が生じる暴力や体罰を与えること。身動きの取れない状態にしたり、部屋に閉じ込めたりすること。

心理的虐待

どなったり、悪口を言ったりして、心に苦痛を与えること。無視や嫌がらせ、職場の経営者などが差別的な扱いをすること。

性的虐待

わいせつな行為をしたり、させたりすること。本人の前でわいせつな言葉を言ったり、わいせつな画像を見せること。

放置・放任(ネグレクト)

食事や入浴などの身の回りの世話や介助などをしないこと、。病院や学校に行かせないなど、必要な支援や福祉サービスを受けさせないこと。

経済的虐待

本人の同意なしに、財産や預貯金、年金、賃金を勝手に使うこと。日常生活に必要なお金を渡さないこと。

障がい者虐待防止センターが通報を受けると…

情報収集、事実の確認・訪問調査
   ↓
緊急性の有無により、警察や医療機関とも連携、協力
   ↓
会議を開催し、適切な支援方法を検討
   ↓
適切な機関(障がい福祉サービス、生活保護、就労関係機関)に繋げる。
   ↓
継続して支援。

相談連絡先

電話
0422-45-1151(内線2656)
ファクス
0422-47-9577
開設時間
午前8時30分~午後5時(月曜日~金曜日)
ただし、祝日・年末年始を除く

添付ファイル

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このページの作成・発信部署

健康福祉部 障がい者支援課 基幹相談支援センター担当
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-8267 
ファクス:0422-47-9577

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