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都市農地保全のための税制についての要望書

作成・発信部署:企画部 市長室

公開日:2016年11月21日 最終更新日:2016年11月21日

都市農地保全のための税制についての要望書の提出

平成28年11月18日

財務大臣 麻生太郎 様

三鷹市長 清原慶子

都市農地保全のための税制についての要望書

 日頃より、国民の為に幅広くご活躍いただいていますとともに、都市農業の振興に関しご理解ご協力を賜り、感謝申し上げます。
 さて、都市農地は、新鮮で安全な農産物を地域住民に供給するとともに、都市生活にとって貴重な心安らぐ緑地空間を提供するほか、災害時の防災空間としても重要な機能や役割を担うことから、近年、都市農業が有する多面的機能に対する住民の評価は高まってきており、都市農地の保全は自治体経営において喫緊の課題となっています。
 そこで、現在は「相続税納税猶予制度」と「生産緑地制度」により農地減少の抑制が図られているところですが、本市においては、この20年間に宅地化農地にあっては50%、生産緑地にあっては25%の農地が減少しました。これらの農地減少は、農地所有者の相続時における相続税への対応が主な原因と考えられることから、このままでは今後も都市農地は継続的に減少していくことが容易に予測されます。すなわち、都市農地を保全するためには、税制、特に相続時における相続税の負担の軽減化が最大の課題となっていることから、解決に向けては相続税を中心とした税制改革が必須であります。
 このような中、昨年4月22日に「都市農業振興基本法」が公布・施行され、今年5月13日に「都市農業振興基本計画」が閣議決定されました。現在、政府におかれましては、「都市農業振興基本計画」に基づき、具体的な都市農地保全に向けた税制措置や都市農業振興施策について検討されていることと存じます。
つきましては、今後の税制措置などのご検討につきましては、都市農地保全と農業経営継続に大きな役割を果たしている「相続税納税猶予制度」を堅持するとともに、後継者が、相続時に都市農地の減少を憂慮せず、安心して営農継続できる制度となるよう、特に下記の諸点に特段のご高配を賜りますようお願い申し上げます。

  1. 林地や生産・集荷・貯蔵・流通等施設用地などの農業経営に必要不可欠な施設に対して、相続税納税猶予対象地の範囲を拡大すること。
  2. 相続税納税猶予制度を適用している農地について貸し出しを認めるとともに、貸し出し期間に死亡しても、買取り申出ができるようにすること。
  3. 農地所有者が、農家の新たな担い手不足を解消するため、公益的使用を目的に自治体等に農地を貸し出す場合は、当該農地を相続税納税猶予制度の対象とすること。
  4. 相続税納税猶予制度を適用している農地が譲渡等により納税猶予が取り消された場合については、直近の「納税猶予の継続届出書」の受理以前の利子税相当額の軽減を図ること。

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