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空き家に関する取り組みについて
作成・発信部署:都市再生部 住宅政策課
公開日:2024年4月1日 最終更新日:2024年4月1日
ご相談内容は空き家所有者に適切に対応いただくようお願いしています
空き家に関する相談・苦情は、平成27年5月の「空家等対策の推進に関する特別措置法」施行のころより増加しており、特に所有者が不明な空き家における樹木や雑草の繁茂、建物の老朽化などの管理不全に関するご相談が多く寄せられています。
相談者が空き家の所有者と直接連絡が取れない場合、市では空き家の状況や所有者情報を調査したのち、文書を送付し、空き家の所有者に家屋・敷地の適正な管理をお願いしています。
こうした取り組みの結果、所有者のかたによる樹木の刈り込みや雑草の処理、家屋の修繕などの対応がなされ、状況が改善されています。
また、相談の対応を通じて、所有者と相談者で連絡を取り合えるようになり、その後の管理状況が改善されるケースもあります。
適正な管理がなされていない空き家は、樹木や雑草の繁茂、蚊やハチの発生などで近隣に迷惑をかけるほか、老朽化による倒壊の不安、周辺の景観の悪化、治安の悪化など周辺に影響を及ぼす恐れがあります。
市では今後も空き家対策の取り組みを通して、安全安心のまちづくりを進めていきます。空き家をお持ちのかたも、定期的な管理や近隣へ配慮など、引き続きご協力をお願いします。
問い合わせ先
三鷹市 都市再生部
住宅政策課
電話 0422-29-9704
メール jutaku@city.mitaka.lg.jp