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近隣の空き家でお困りの方へ

作成・発信部署:都市再生部 住宅政策課

公開日:2024年4月1日 最終更新日:2026年5月21日

近隣の空き家でお困りの方へ

 空き家に関する相談・苦情は、平成27年5月の「空家等対策の推進に関する特別措置法」施行のころより増加しており、特に所有者が不明な空き家における樹木や雑草の繁茂、建物の老朽化などの管理不全に関するご相談が多く寄せられています。

 空き家の所有者等(所有者または管理者)には、空き家を適切に管理する責任があります。周辺の生活環境に悪影響を及ぼすような近隣同士の問題は、たとえそれが空き家であったとしても民事の問題として、当事者間でお話しいただくことが基本となります
 所有者等の連絡先をご存知であれば、直接当事者同士でお話し合いをお願いします。連絡先は、自治会や近所で交流のあった方などが把握している場合も少なくありませんので、ぜひご近所の方にも聞いてみてください。

 しかしながら、相談者が空き家の所有者と直接連絡が取れない場合、市では空き家の状況や所有者情報を調査したのち、文書を送付し、空き家の所有者に家屋・敷地の適正な管理をお願いしています。所有者の探索には時間を要し、相談件数自体も増加していることから、文書の通知には一カ月以上かかることが多くなっています。

 適正な管理がなされていない空き家は、樹木や雑草の繁茂、蚊やハチの発生などで近隣に迷惑をかけるほか、老朽化による倒壊の不安、周辺の景観の悪化、治安の悪化など周辺に影響を及ぼす恐れがあります。
 市では今後も空き家対策の取り組みを通して、安全安心のまちづくりを進めていきます。空き家をお持ちのかたは、定期的な管理や近隣へ配慮など、引き続きご協力をお願いします。

よくある質問

Q1 隣の空き家の樹木の枝が越境して困っているのですが、どうすればよいですか? 

 樹木の越境については、基本的には民事(相隣関係)の問題です。市で伐採することはできません。民法第 233 条(竹木の枝の切除及び根の切取り)第1項には、「土地の所有者は隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。」とあります。雑草やツタの繁茂についても、所有者等が手入れをすることになりますので、市で刈り取ることはできません。

 所有者等がわかる場合には、当人に連絡をし、越境してきている部分を切除するようにお願いしてください。
 所有者に枝の切除をお願いしても、これに応じてもらえない場合は、所有者に対して訴訟を提起して、所有者の費用で枝を切除するよう請求することになります(民法第 414 条第2項)。詳しくは、弁護士にご相談ください。

土地利用に関連する民法のルールの見直し~相隣関係の見直し~
  • 令和3年4月に民法第 233 条が一部改正され、令和5年4月1日に施行されまた。
  • 催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しない場合や、竹木の所有者やその所在を調査してもわからない場合等には、越境された土地の所有者が自らその枝を切り取ることができるしくみが整備され、裁判をしなくても、枝を切ることができるようになりました。
  • 越境した枝の切り取りをお考えの場合は、市役所での無料法律相談等をご利用ください。

Q2  空き家に野生動物(鳥やネズミ、アライグマ、ハクビシン等)が住み着いているようなのですが、捕獲・駆除してくれませんか? 

 鳥獣保護管理法により、空き家の所有者等であっても許可なく捕獲することはできません。空き家の所有者等が、巣を作らないように、もしくは住み着かないように対策することとなりますので、市では捕獲・駆除することはできません。

Q3 空き家に蜂の巣ができているのですが、どうすればよいですか?

 蜂の巣の駆除は、空き家の所有者等が行うこととなりますので、所有者等へご連絡ください。所有者等が不明な場合は、住宅政策課(電話 0422-29-9704)へご相談ください。

Q4 所有者等にはどのような責任がありますか?

 建物が倒れたり、瓦が落下するなどにより、近隣の家屋や通行人等に被害が及んだ場合、その建物の所有者等は損害賠償など管理責任を問われます。

Q5 空き家の所有者を調べたいのですが、どうすればよいですか? 

 法務局で登記事項証明書の交付を受けたり、登記簿の閲覧をすることで、土地や建物の所有権を有する者の氏名や住所を確認することができます。ただし、最新の情報でない場合もあります。詳しくは、弁護士や司法書士などの法律の専門家にご相談ください。

東京法務局 府中支局

所在地 府中市新町2丁目44番地

電 話 042-335-4753(代表)

登記事項証明書の入手方法

 地番を調べ、法務局で「登記事項証明書(謄抄本)」の交付を申請することで入手できます(有料)。

問い合わせ先

三鷹市 都市再生部

住宅政策課 
電話 0422-29-9704
メール jutaku@city.mitaka.lg.jp

このページの作成・発信部署

都市再生部 住宅政策課
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9704 
ファクス:0422-48-0975

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