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社会保障制度における地域区分の適正化に係る要望書

作成・発信部署:企画部 市長室

公開日:2016年10月20日 最終更新日:2017年1月24日

社会保障制度における地域区分の適正化に係る要望書の提出

平成28年10月20日

厚生労働省
厚生労働大臣 塩崎 恭久 様
老健局長 蒲原 基道 様

三鷹市長  清原 慶子

社会保障制度における地域区分の適正化に係る要望について

 厚生労働大臣をはじめ厚生労働省の皆様におかれましては、国民の社会保障制度の充実のためにご活躍をいただいていますことに、心から感謝申し上げます。
 さて、社会保障制度におけるサービス提供に係る報酬等の算定に当たっては、「国家公務員の地域手当の級地区分」が、人件費の地域差を調整するための地域加算の算定基準である「地域区分」として準用されています。
 たとえば、介護保険制度では、介護報酬は厚生労働大臣の定める算定基準により算定されますが、地域区分による加算が設けられており、また、子ども・子育て支援新制度における公定価格にも適用され、さらに、診療報酬にも当該加算の考え方が反映されています。
 現在の三鷹市の地域区分は5級地(10%)と設定されていますが、この地域区分は隣接の特別区が1級地(20%)とされ、類似の人口構造や都市事情及び住民の納税額等の特徴を持つ近隣市が2級地(16%)から3級地(15%)となっていることに鑑みますと、著しく合理性を欠く数値となっています。
 三鷹市の地域区分の数値の問題点については、これまで、特に介護保険制度との関連で、地域実態とかい離した数値設定の根拠に課題がある旨を数回にわたりお伝えし、見直しを要望してまいりました。たとえば、平成27年度の介護報酬改定を前に、平成27年1月には厚生労働省老健局長を訪問し、実情をご説明申し上げましたが、残念ながら、平成27年度の改定でも、「国家公務員の地域手当の級地区分」の準用が継続されたため三鷹市の地域区分の数値は据え置かれ、解決には至っておりません。
 その後、平成27年6月25日開催の第123回社会保障審議会介護給付費分科会において、三鷹市の地域区分が持つ問題点を取り上げていただき、社会保障制度における地域区分設定上の課題について検討が進められることなりました。このことにつきましては、三鷹市が直面する状況に象徴される社会保障制度における地域区分が持つ問題の所在について一定のご理解がなされたものと認識していますが、その後、この問題についての解決の方向性は未だ定かではなく、三鷹市にとっては解決されるべき喫緊の課題にとどまっています。
 近年、高齢者の増加が続く一方で、介護人材の不足が叫ばれています。しかしながら、地域の実情と全く適合しない地域区分が適用されている状況では、当市の高齢者へのサービス提供の人材確保に著しい影響が生じるとともに、介護保険制度の運営に支障が生じかねないと、介護保険の保険者として大きな危機感を抱いています。子ども・子育て支援の分野でも、待機児童の解消に向け、保育所等の増設による保育定員の拡充を図っているところですが、保育施設の運営事業者からは、不足する保育人材を確保するうえで、この地域区分が大きな支障となっているとの声が届いています。また、幼稚園の新制度移行が進まない大きな要因ともなっています。このように、長年にわたり、問題のある地域区分の適用を受けてきた状況が今後も続くようであれば、三鷹市においては市民に向けた福祉サービスの充実に大きな障害となると言えます。
 来る平成29年度は、再び介護報酬の改定が予定されています。地域区分に関する問題点の解決なくしては、三鷹市の介護保険事業の運営に大きな影響を及ぼすこととなり、市内の介護サービス従事者、事業者からは、その動向に真剣な注目が向けられています。
 厚生労働大臣におかれましては、このような三鷹市の事情を充分にご斟酌いただきまして、介護保険制度、子ども子育て支援新制度、診療報酬等の社会保障制度における地域区分について、適正な対応を図っていただきますように、切に要望いたします。

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