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住民監査請求の手引き

作成・発信部署:行政委員会 監査事務局

公開日:2018年6月11日 最終更新日:2022年4月5日

1 住民監査請求とは

住民監査請求は、地方公共団体の住民が、当該団体の長等または職員について、違法若しくは不当な財務会計上の行為または怠る事実があると認めるときに、これを証する書面を添えて、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講ずべきことを請求するものです(地方自治法第242条第1項)。

2 どのような場合に監査請求できるか(監査対象事項)

監査請求できる事柄は、次に掲げるような財務会計上の行為または怠る事実です。

  1. 違法または不当な公金の支出
  2. 違法または不当な財産の取得、管理、処分
  3. 違法または不当な契約の締結、履行
  4. 違法または不当な債務その他義務の負担
  5. 1~4の行為が相当の確実さで予測される場合
  6. 違法または不当に公金の賦課、徴収を怠る事実
  7. 違法または不当に財産の管理を怠る事実

なお、上記行為のあった日から1年以上経過している場合には監査請求はできません。

3 誰がどのようにして監査請求するのか

  1. 監査請求できる人は、三鷹市の住民に限ります。
  2. 監査請求する事柄について、書面を作成して申し出ることとなっています(三鷹市職員措置請求書)。
  3. 上記2について、その事実を証する書面を添付することが必要です(事実証明)。

(例)新聞記事など

4 請求書はどのように作成したらよいか

 請求の要旨の内容

請求の要旨として、次の事柄について請求書への記載が必要です。

  1. 誰が(請求の対象となる団体の長、職員等)
  2. いつ、どのような財務会計上の行為を行っているか(監査対象事項)。
  3. その行為は、どのような理由で、違法または不当であるか。
  4. その結果、どのような損害が市に生じているのか。
  5. したがって、どのような措置を請求するのか。

 請求書の様式

三鷹市職員措置請求書様式

三鷹市職員措置請求書

(三鷹市長、職員等)に関する措置請求の要旨

1 請求の要旨

2 請求者

住所

(連絡先)電話番号

氏名  自署 

地方自治法第242条第1項の規定により別紙事実証明書を添え必要な措置を請求します。

  令和  年  月  日

三鷹市監査委員あて

備考 氏名は自署(盲人が公職選挙法施行令別表第一に定める点字で自己の氏名を記載することを含む。)すること。

このページの作成・発信部署

行政委員会 監査事務局
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9797 
ファクス:0422-46-9737

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