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グレーチングバルコニー等の建築面積について

作成・発信部署:都市整備部 建築指導課

公開日:2015年10月27日 最終更新日:2015年10月30日

 床面がグレーチングやスノコ等で造られたバルコニーは、建築基準法第2条第一号に定める「屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)」に該当します。これらのバルコニーは建築面積の算定等において、通常の床と同様に扱います。また、蹴込みのない階段についても同様に扱います。

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