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三鷹市行政手続条例が改正されました

作成・発信部署:総務部 政策法務課

公開日:2015年4月24日 最終更新日:2015年4月24日

三鷹市行政手続条例が改正されました

 三鷹市行政手続条例(平成9年三鷹市条例第4号)の一部が改正され、平成27年4月1日から施行されています。
 今回の改正では、市民の権利利益の保護の充実を図るため、次のような規定を整備しました。

新たに条例で規定される内容

行政指導の方式(条例第33条第2項)

 行政指導をする際に、許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、当該権限を行使し得る根拠を示さなければならないこととしました。

行政指導の中止等の求め(条例第34条の2)

 法令に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法律又は条例に置かれているものに限る。)の相手方は、その行政指導が法律又は条例に規定する要件に適合しないと思料するときは、市の機関に対し、その行政指導の中止等を求める申出ができることとしました。

処分等の求め(条例第35条の2)

 何人も、法令に違反する事実がある場合に、その是正のためにされるべき処分又は行政指導(その根拠となる規定が法律又は条例に置かれているものに限る。)がされていないと思料するときは、その権限を有する市の機関に対し、当該処分又は行政指導を行うことを求める申出ができることとしました。

詳しくは、下記の三鷹市行政手続条例新旧対照表をご覧ください。

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