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水銀含有廃棄物の適正処理推進に向けての緊急要望(平成27.2.12)

作成・発信部署:企画部 市長室

公開日:2015年2月12日 最終更新日:2015年2月13日

水銀含有廃棄物の適正処理推進に向けての緊急要望

平成27年2月12日

環境大臣 望月義夫 様

                       三鷹市長 清原慶子

                       調布市長 長友貴樹

                       ふじみ衛生組合
                       管理者 清原慶子

水銀含有廃棄物の適正処理推進に向けての緊急要望

時下、貴職におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
さて、標記の件につきましては、平成25年10月に、熊本で「水銀に関する水俣条約」が採択され、条文には水銀の輸出規制をはじめ、大気や水、土壌等への排出削減、適切な水銀の保管等が規定され、今後、水銀を含む廃棄物の適正処理の一層の厳格化が求められています。
つきましては、水銀含有廃棄物の適正処理推進に向け、下記のとおり要望いたしますので、ご配慮のほどよろしくお願い申し上げます。

1 必要な法整備について
  廃棄物の処理及び清掃に関する法律等において水銀含有廃棄物の処理規定がないため、収集・運搬・処分・保管については、各自治体の判断に委ねられている状況である。
  ついては、条約発効までに国をはじめ関係機関協力のもと、収集・運搬・処分・保管に関する必要な法整備を行っていただきたい。

2 自主回収・処理体制の早期確立について
  水銀含有廃棄物について、自治体によっては、独自に回収・リサイクル事業を実施しているが、回収・処理にかかる経費は全て自治体の負担となっている。
  ついては、販売店・製造事業者等による自主回収・処理(リサイクル)体制を早期に確立していただきたい。また、自治体に対して回収・処理にかかる財政的措置を講じられたい。

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