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「地域手当の見直し」についての要望(平成26年8月28日)

作成・発信部署:企画部 市長室

公開日:2014年8月29日 最終更新日:2014年11月13日

「地域手当の見直し」についての要望

平成26年8月28日

人事院総裁 一宮なほみ 様

三鷹市長 清原 慶子

日頃から、人事行政に対し真摯にご尽力をいただいていますことに、深く敬意を表します。
さて、平成26年8月7日、貴院は、国会及び内閣に対し、国家公務員の給与における地域手当の支給割合等の見直しを勧告されました。
三鷹市では、これまでも貴院の勧告制度が持つ労働基本権制約の代償措置の意義を尊重して、貴院の勧告に基づく人事給与制度の構築及び改善に取り組んできています。しかしながら、三鷹市の地域手当の支給率は従来10%でしたので、三鷹市の現状との乖離を感じており、今回の貴院勧告においてその数値が改善されるものと期待しておりましたところ、東京都の23区及び他市町村に数値の変動がみられる中、三鷹市は従来と変わらぬ10%のままでした。
この10%という数値は、本市の東側に隣接する世田谷区・杉並区の地域手当の支給率が特別区として一括して示されている20%であり、北側の武蔵野市及び南側の調布市が16%であるのに対して大きく差のある数値であり、こうした市区と社会経済環境において大きな差のない三鷹市としてはその数値設定の根拠に疑問を持たざるを得ないものです。すなわち、今回の勧告の内容は本市の地域実態と大きく乖離しているものと認識します。
地域手当は、公務員や独立行政法人等の職員給与のみならず、介護保険制度における介護報酬、子ども子育て支援新制度における保育所運営費等国庫負担金、障害者総合福祉法等に基づく障害福祉サービス等の報酬等の算定基礎の基準となっています。そこで、今回の勧告内容については、三鷹市内の上記関係事業者から疑義やこの数値では人財確保が困難となるとの観点から適正化を求める意見が寄せられています。
以上のことから、三鷹市としては、今回の貴院勧告における「地域手当の見直し」における三鷹市に係る数値について、下記に掲げる事項について特に考慮していただくことによって修正することを求めます。

(1)地域手当について、貴院は、厚生労働省が行う「賃金構造基本統計調査による賃金指数」を用いた指定基準を基本として決定するとしています。しかしながら、三鷹市は、賃金水準の特に高いと評価されている23区に隣接し、主として23区で働く勤労者が多数居住する住宅都市です。そして、勤労者が納税する市税を基幹的歳入としつつ自治体経営改革に努め、長きにわたり「地方交付税不交付団体」を堅持し、健全財政を維持しています。そこで、地域の特性を考慮するとき、ある時点の「賃金構造基本統計調査による賃金指数」のみを基準として重視するのではなく、「物価等」に象徴される他の要素を加味する適切な調査を要望します。
(2) 一般職の職員の給与に関する法律で考慮することとされている「物価等」については、三鷹市でも近隣市区と同程度であること等から、現在の指定基準は、地域の実情に鑑み合理的でないと思料します。平成17年勧告から「賃金構造基本統計調査」を基本とされていると承知していますが、地域手当は、「物価等」に含意されている住民の生活環境など地域の実態を反映して定められるべきものと考えます。例えば、「バス・タクシーの運賃適用地域」について三鷹市は23区と同一の地区と定められています。23区については、各区の地域特性等があり必ずしも賃金及び物価等について同一ではないと考えられる中にあって同一の数値とされています。三鷹市を含む近隣市区は面積等も比較的狭く住民の生活圏が重なるとともに、物価等の状況を勘案しますと、今回の近隣市区と大きく差のある数値は、地域実態から乖離していると言えます。従来の調整手当の内容と大きな変化があることも踏まえて、「物価等」の要件についても、可能な限りこうした地域実態を反映して調査する方法を付加することを要望します。
(3)社会経済状況がその変動の速度を速めている中にあって、地域手当の支給率等の見直しも社会経済状況の変化に的確に対応すべきものと考えます。今回の見直しは、前回から約10年の期間を経て行われましたが、社会経済状況の激変への対応を図るために、今後は2年から3年ごとに見直しを行うことを要望します。

※同内容の文書を人事院事務総長・永長正士様あてにも提出しました。

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