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平成26年度から適用される個人住民税の主な改正

作成・発信部署:市民部 市民税課

公開日:2019年5月1日 最終更新日:2019年5月1日

市民税・都民税の均等割額の引上げ

 地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源を確保するため、「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」により、平成26年度から令和5年度までの10年間、市民税・都民税の均等割額をそれぞれ500円引き上げられます。
 この改正により、年4,000円(市民税3,000円・都民税1,000円)から年5,000円(市民税3,500円・都民税1,500円)になります。

給与所得控除の見直し

 給与所得控除額とは、給与収入の概算経費として給与所得金額を計算する際に給与収入金額から差し引く金額です。

 平成26年度(平成25年中の給与収入分)から、給与収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額は、一律245万円になります。

 この改正により、給与収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額は、「給与収入金額の5%+1,700,000円」から一律2,450,000円になります。

給与所得者の特定支出控除の見直し

 平成26年度(平成25年中の給与収入分)から、給与所得者の特定支出控除が見直され、適用範囲の拡大などが行われます。

■適用範囲の拡大

 資格取得費(弁護士、公認会計士、税理士など)と勤務必要経費(図書費、衣服費、交際費など上限額65万円)が特定支出控除の適用範囲に追加されます。

■適用判定の基準の見直し

 特定支出控除に適用されるかどうかを判定する基準の金額が、給与所得控除額の総額から2分の1(給与収入金額が1,500万円を超える場合は125万円)に緩和されます。

特定支出控除とは

  この改正により、給与所得控除額の2分の1(最高125万円)を超えて経費(特定支出)が掛かった場合に、その超えた部分を給与からさらに控除することができるようになります。特定支出には、勤務必要経費、資格取得費、研修費、通勤費、転居費、帰宅旅費がありますが、いずれも給与の支払者が証明したものに限られます。

このページの作成・発信部署

市民部 市民税課 市民税係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9194 
ファクス:0422-48-2095

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