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個人市民税・都民税の「公的年金からの特別徴収」

作成・発信部署:市民部 市民税課

公開日:2014年2月3日 最終更新日:2014年11月17日

市民税・都民税の「公的年金からの特別徴収」

 「公的年金からの特別徴収」とは、次の「特別徴収の対象となるかた」を対象に、前年中の公的年金に係る所得に対する市民税・都民税の税額を公的年金から差し引き(特別徴収)をすることにより納付する方法です。
 なお、公的年金等に係る所得以外の所得がある場合、その所得に係る市民税・都民税の税額は、給与から特別徴収される税額を除き、普通徴収により納めていただくことになります。

特別徴収の対象となるかた

次の1から3までのすべてに該当するかた。ただし、特別徴収される市民税・都民税の税額が、老齢基礎年金等の額を超えるかたは対象となりません。

  1. 4月1日現在で年齢が65歳以上の公的年金受給者で、公的年金に係る所得に対する市民税・都民税の納税義務者
  2. 年額18万円以上の老齢基礎年金または昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金等を受給しているかた。ただし、障害年金、遺族年金などの課税されない年金を除きます。
  3. 介護保険料が三鷹市で公的年金から引き落とされているかた

納期


 納期は、4月、6月、8月、10月、12月及び翌年2月の年6回です。なお、新たに公的年金から特別徴収をされる場合は、8月、10月及び翌年2月の年3回です。

公的年金からの特別徴収による納付方法

 公的年金から特別徴収する税額がある場合、例年6月上旬に「市民税・都民税納税(税額決定)通知書」を市から年金受給者(納税義務者)に送付し、税額を通知します。年金支払者(特別徴収義務者)は、次のとおり、年金給付を支払う際に税額を引き落し、徴収した月の翌月10日までに市に徴収した税額を納入します。ただし、この納入期限が土曜日、日曜日または国民の祝日・休日にあたるときの納入期限は、これらの日(連続するときは最後の日)の翌日になります。

新たに公的年金から特別徴収が始まるかたの場合の特別徴収税額と納期

 前年中の公的年金に係る所得に対する市民税・都民税の税額の2分の1に相当する額を、10月、12月及び翌年2月の年金給付を支払う際に引き落とします。
 残りの2分の1の税額に相当する額は、普通徴収(口座振替または金融機関などの窓口などでの納付)により第1期(6月)と第2期(8月)に分けて納付することになります。

前年度に引き続いて公的年金から特別徴収されるかたの場合の特別徴収税額と納期

 前年度の「市民税・都民税納税(税額決定)通知書」により通知された仮特別徴収税額を4月から8月までの間に支払われる年金給付から引き落します。この仮特別徴収税額は、前年10月から2月までの間に年金から特別徴収された額に相当する額です。
 公的年金に係る所得に対する市民税・都民税の税額から仮特別徴収税額を差し引いた額を、10月から翌年2月までの年金給付を支払う際に引き落します。

特別徴収が停止される場合

 次のような場合は、年度の途中で特別徴収が停止になります。特別徴収の停止によって引き落しできなかった税額は、普通徴収の方法により納めていいただくことになります。

  • 市外に転出した場合
  • 公的年金に係る所得に対する税額が変更になった場合
  • 公的年金の支給が停止された場合
  • 介護保険料が公的年金から引き落とされなくなった場合
  • 市に対して年金保険者から特別徴収が停止になる連絡があった場合

このページの作成・発信部署

市民部 市民税課 市民税係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9194 
ファクス:0422-48-2095

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