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災害等に伴う国民年金保険料の免除制度

作成・発信部署:市民部 市民課

公開日:2023年4月1日 最終更新日:2023年4月1日

災害等に伴う国民年金保険料の免除制度

災害等によって財産に相当な被害を受け、国民年金保険料の納付が困難となった場合は、ご本人からの申請に基づき、保険料の納付が免除される制度があります。

制度の詳細については、日本年金機構のホームページ(外部リンク)でご確認ください。

問い合わせ先

武蔵野年金事務所

電話 0422-56-1411

このページの作成・発信部署

市民部 市民課 庶務・年金係年金担当
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9190 
ファクス:0422-45-1298

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