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被災されたかたの国民健康保険一部負担金の減免期限について 

作成・発信部署:市民部 保険課

公開日:2012年9月26日 最終更新日:2013年10月1日

平成24年9月30日をもって、国民健康保険一部負担金の減免期間が終了となります。

 現在、下記条件に該当されるかたは、医療機関等を受診された際に、窓口にて支払っていただく一部負担金を減免する特例措置が行われていますが、平成24年9月30日をもって終了となります。
 ただし、福島原発事故による警戒区域等の住民のかたは、引き続き一部負担金は減免となります。

平成24年9月30日をもって一部負担金減免が終了するかた

東日本大震災により

  1. 住家が全半壊(全半焼)したかた
  2. 主たる生計維持者が重篤な傷病を負ったかた
  3. 主たる生計維持者の行方が不明であるかた
  4. 主たる生計維持者が業務を廃止・休止したかた
  5. 主たる生計維持者が失職し、現在収入がないかた

引き続き平成25年2月28日まで一部負担金減免の対象となるかた

 下記条件に該当されるかたは平成25年2月28日まで一部負担金は減免となります。

  1. 福島原発の事故に伴い、居住地が警戒区域、計画的避難区域及び旧緊急時避難準備区域に指定されたかた
  2. 居住地が特定避難勧奨地点に指定されたかた

このページの作成・発信部署

市民部 保険課 国保給付係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9215 
ファクス:0422-41-4531

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