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戸籍副本データ管理システムの導入に係る財源措置(H25.3.27)

作成・発信部署:企画部 市長室

公開日:2013年3月27日 最終更新日:2013年3月28日

戸籍副本データ管理システムの導入に係る財源措置について(要望)

平成25年3月27日

法務大臣 谷垣禎一 様

東京都市長会 総務文教部会
部会長 三鷹市長 清原慶子

 日頃より、東京都市長会を含む市町村に対しご理解とご支援を賜り、感謝申し上げます。
 さて、法務省では、東日本大震災における戸籍正本滅失の事態を受け、「戸籍法施行規則の一部を改正する省令」により、標記「戸籍副本データ管理システム(以下「副本システム」という。)」の導入を決定し、その本格稼働を本年秋としております。
 具体的には、市町村の「戸籍情報システム」をLGWAN回線(総合行政ネットワーク)を利用して副本システムと連携することにより、戸籍の副本データを遠隔地で保管し、災害時等における戸籍正副データの同時滅失を防ぐとともに、万一の被災時には滅失した戸籍データの早期復元の実現を可能とするシステムを構築するというものであり、危機管理の上で重要な取組です。
 しかしながら、このシステムの導入に当たって、市町村は自ら経費を負担して、短期間に既存の戸籍情報システムの一部を国の求める仕様に変更しなくてはならないこととされています。本来、市町村の戸籍事務は国からの「法定受託事務」であるにもかかわらず、国の仕様に合わせるための経費を市町村が負担することについては合理性に欠けるもので、「省令改正したので国税ではなく市町村税で支出しなさい」ということについては、市民の理解を容易に得られるものではないとともに、厳しい市町村財政の状況下では円滑なシステム構築に困難があることも事実です。
 つきましては、国において、市町村に対する補助制度を創設するなどの支援措置について、下記のように要望いたします。

                   記

1 国は、「戸籍副本データ管理システム」の市町村での導入に当たり、市町村に経費負担が生じないよう、補助制度などの財源措置を講じること。

2 財源措置に当たっては、地方交付税の交付、不交付にかかわらず、全ての団体に対し、必要な措置を講じること。

※同内容の文書を法務省民事局長・深山卓也様あてに提出しました

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