ここから本文です

資源物の持ち去りを禁止しています

作成・発信部署:生活環境部 ごみ対策課

公開日:2012年10月1日 最終更新日:2022年1月13日

市の回収のために市民の皆さまが出された新聞・雑誌等の資源物を、市の指定業者以外の者が無断で持ち去る行為が多発しています。
このような事態を防止するため、平成24年10月から「三鷹市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例」を一部改正し、古紙等の資源物の持ち去り行為を禁止しました。

条例の改正内容

  • 市や市の委託業者以外の者が、市の回収のために所定の場所に出された資源物を持ち去る行為を禁止します。
  • 資源物の持ち去り行為を行う者に対して、市長は禁止命令を行うことができます。
  • 禁止命令に従わない場合、違反者の氏名公表や、罰則規定により20万円以下の罰金を科すことができるようになります。

持ち去りが禁止された資源物

  • 古紙類(新聞、雑誌・雑紙、段ボール)
  • 古着類
  • びん

持ち去り防止パトロール

早朝から、市内全域を車でパトロールしています。

市民の皆様へのお願い

市民の皆さまには、資源物の持ち去り行為禁止のため、次のことについて、ご理解ご協力をよろしくお願いします。

持ち去り行為の情報の提供

持ち去り行為を発見した場合は、日時、場所、資源物の種類、車両番号(ナンバー)、車の色、資源物の持ち去り者の特徴などを、ごみ対策課までお知らせください。

持ち去り行為者に対して

資源物の持ち去り行為者に対しては、直接注意をしたり、情報を得ようとして持ち去り行為者と接することは、トラブルの原因となりますので、おやめください。

持ち去り禁止用チラシの利用

資源物(特に古紙類)を出される時に、市の回収に出したものであることを意思表示するためのチラシを上にのせて束ねてお出しください。
持ち去り禁止用のチラシは、このページの下の添付ファイルからダウンロードすることができます。また、市内の各市政窓口でも配布しています。

添付ファイル

PDFファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe社のホームページ(外部リンク)から無料でダウンロードすることができます。

このページの作成・発信部署

生活環境部 ごみ対策課
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9613 
ファクス:0422-47-5196

第二庁舎2階

ごみ対策課のページへ

ご意見・お問い合わせはこちらから

あなたが審査員!

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

  • 住所・電話番号などの個人情報は記入しないでください。
  • この記入欄からいただいたご意見には回答できません。
  • 回答が必要な内容はご意見・お問い合わせからお願いします。

集計結果を見る

ページトップに戻る