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後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証(非課税世帯用)
作成・発信部署:市民部 保険課
公開日:2023年4月1日 最終更新日:2023年12月14日
「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」について
自己負担割合が1割のかたで、世帯全員が住民税非課税の場合(下の表で区分2と区分1のかた)は、申請により交付を受け、医療機関に提示すると同一月で同一医療機関の窓口負担が自己負担限度額までとなります。また入院時の食費が減額されます。
今まで加入していた保険で「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付されていたかたも、新たに東京都後期高齢者医療制度に加入した場合は、申請が必要です。
負担割合(所得区分) | 外来(個人ごと) | 外来+入院(世帯ごと) |
---|---|---|
1割(一般1) |
18,000円 <144,000円※3> |
57,600円 <44,400円※4> |
1割(区分2)※1 | 8,000円 | 24,600円 |
1割(区分1)※2 |
8,000円 | 15,000円 |
一般1 | 460円※5 |
---|---|
区分2(過去12カ月の入院日数が90日以内) | 210円 |
区分2(過去12カ月の入院日数が90日を超える) ※6 長期入院該当 |
160円 |
区分1 | 100円 |
※1 住民税非課税世帯であり、区分1(下記※2)に該当しないかた。
※2 住民税非課税世帯であり、世帯全員の所得が0円のかた(公的年金収入は80万円を控除、給与収入は給与所得控除後さらに10万円を控除し計算)、または住民税非課税世帯であり、老齢福祉年金を受給しているかた。
※3
計算期間1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)のうち、基準日時点(計算期間の末日)で外来の自己負担額(月間の高額療養費が支給されている場合は支給後の額)を合算し、144,000円を超えた場合に、その超えた額を支給します。
※4
診療月を含めた直近12カ月間に、高額療養費の支給が3回あった場合の4回目以降から適用になる限度額(多数回該当)。「外来(個人ごと)の限度額」による支給は、多数回該当の回数に含みません。
※5
指定難病患者のかたは1食260円に据え置かれます。
精神病床へ平成27年4月1日以前から継続して入院した患者のかたは、当分の間1食260円に据え置かれます。
※6
区分2に該当し、過去12カ月で入院日数が90日(他の健康保険加入期間も対象となります)を超える場合は、入院日数のわかる病院の領収書などを添えて申請してください。なお、長期入院該当日は申請日の翌月1日となり、申請日から月末までは差額支給の対象となります。
窓口での手続き
申請先
三鷹市役所1階10番窓口 市民部保険課高齢者医療係
三鷹市各市政窓口(郵送による交付となります)
必要なもの
- 被保険者証
- 被保険者のマイナンバーカードまたは通知カード
- 代理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)
(代理人が申請する場合)
郵送での手続き
下記添付ファイルより申請書をダウンロードできます。ご記入後、保険課高齢者医療係宛に郵送してください。
(〒181-8555 三鷹市野崎一丁目1番1号 三鷹市 市民部保険課高齢者医療係)
※認定証は被保険者の住所に郵送します。送付先が設定されている場合は送付先に郵送します。
添付ファイル
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このページの作成・発信部署
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9219
ファクス:0422-41-4531