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平成24年度から適用される個人住民税の主な改正

作成・発信部署:市民部 市民税課

公開日:2014年1月17日 最終更新日:2014年10月24日

扶養控除の見直し

  • 扶養親族のうち、年齢16歳未満の方(年少扶養親族)に係る扶養控除(従来33万円)が廃止になりました。
  • 特定扶養親族のうち、年齢16歳以上19歳未満の方に係る扶養控除の上乗部分(従来12万円)が廃止され、扶養控除額が33万円(従来45万円)になりました。

※年齢19歳以上の扶養親族に係る扶養控除は、変更ありません。

画像:税制(拡大画像へのリンク)

(画像クリックで拡大 17KB)

 年齢16歳未満の年少扶養親族に係る扶養控除は廃止となりますが、市民税・都民税の算定(非課税限度額の算定)には年少扶養親族の人数も含めて計算するため、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書や市民税・都民税申告書、確定申告書などに年齢16歳未満の年少扶養親族のかたの記載が必要となります。

同居特別障害者である扶養親族等に係る扶養控除等の加算措置の改組

 控除対象配偶者または扶養親族が同居の特別障害者である場合については、配偶者控除または扶養控除の額に23万円を加算する措置を講じていましたが、年少扶養親族に係る扶養控除の廃止に伴い、障害者控除の額に23万円を加算する措置を講じることに変更になりました。
なお、年齢16歳未満の年少扶養親族については、扶養控除の適用はなくなりましたが、引き続き障害者控除の適用はあります。

寄附金控除を拡充

 寄附金税額控除の適用下限額が、5千円から2千円に引き下げられました。

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