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一部負担金の減免及び徴収猶予

作成・発信部署:市民部 保険課

公開日:2012年6月3日 最終更新日:2012年6月3日

災害により資産に重大な損害を受けたとき、失業等により著しく収入が減少したときなど、特別な事情があり、病院での窓口負担額(一部負担金)の支払いが困難であると認められる場合は、申請により一定期間その一部負担金について、免除、減額または徴収猶予を行う制度があります。

特別な理由

  1. 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により死亡し、障がい者となり、または資産に重大な損害を受けたとき。
  2. 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が減少したとき。
  3. 事業または業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
  4. その他の特別な事情があったとき。

減額の種類

免除
病院の窓口での支払いは必要ありません。
減額
支払額の一部が減額されます。
猶予
一定期間の支払いが猶予され、期間経過後に支払いをしていただきます。

*世帯全員の収入や資産の状況を調査したうえで決定します。

申請に必要なもの

  • 保険証
  • 印鑑
  • 世帯全員の収入がわかるもの
  • 特別な理由に該当することがわかる証明書(り災証明書など)
  • その他収入状況や申請理由がわかる書類

このページの作成・発信部署

市民部 保険課 国保給付係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9215 
ファクス:0422-41-4531

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