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一部負担金の減免及び徴収猶予
作成・発信部署:市民部 保険課
公開日:2024年12月2日 最終更新日:2024年12月2日
災害により資産に重大な損害を受けたとき、失業等により著しく収入が減少したときなど、特別な事情があり、病院での窓口負担額(一部負担金)の支払いが困難であると認められる場合は、申請により一定期間その一部負担金について、免除、減額または徴収猶予を行う制度があります。
特別な理由
- 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により死亡し、障がい者となり、または資産に重大な損害を受けたとき。
- 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が減少したとき。
- 事業または業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
- その他の特別な事情があったとき。
減額の種類
- 免除
- 病院の窓口での支払いは必要ありません。
- 減額
- 支払額の一部が減額されます。
- 猶予
- 一定期間の支払いが猶予され、期間経過後に支払いをしていただきます。
*世帯全員の収入や資産の状況を調査したうえで決定します。
申請に必要なもの
- 被保険者資格が確認できるもの
- 世帯全員の収入がわかるもの
- 特別な理由に該当することがわかる証明書(り災証明書など)
- その他収入状況や申請理由がわかる書類