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宅地造成等工事規制区域
作成・発信部署:都市整備部 都市計画課
公開日:2018年4月1日 最終更新日:2025年3月10日
宅地造成等工事規制区域(盛土規制法に基づく)
盛土規制法に基づく宅地造成等工事規制区域について、三鷹市は全域が指定されています。
盛土規制法の工事許可についてはこちら(東京都ホームページ)(外部リンク)へ。
また、まちづくり条例第24条第1項4号は旧法の区域(大沢・中原の一部のみ)となります。区域詳細についてはこちら(東京都ホームページ)(外部リンク)をご参照ください。
【問い合わせ先】(開発許可制度及び盛土規制法の工事許可に関する内容)
東京都 多摩建築指導事務所 開発指導第二課(電話:042-364-2386)
このページの作成・発信部署
都市整備部 都市計画課 開発指導係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9703
ファクス:0422-46-4745
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