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宅地造成工事規制区域

作成・発信部署:都市整備部 都市計画課

公開日:2018年4月1日 最終更新日:2023年4月7日

画像:宅地造成工事規制区域内の説明の図(拡大画像へのリンク)

規制される宅地造成

(画像クリックで拡大 34KB)

宅地造成工事規制区域

 宅地造成に伴い、がけくずれ、または土砂の流出が生ずるおそれの著しい区域内において、宅地造成に関する工事等について、宅地造成等規制法により災害防止のため必要な規制を行っています。
 宅地造成工事規制区域内において、500平方メートル以上の宅地造成を行う場合、三鷹市まちづくり条例の開発事業の対象事業となります。

(注)三鷹市内では、大沢・中原の一部に宅地造成工事規制区域があります。
(注)都市計画法の開発許可制度宅地造成等規制法の工事許可についての詳細は下記のホームページ(東京都)へ。
(注)「造成宅地防災区域」は三鷹市内にはありません。

「開発許可制度及び工事許可」(外部リンク)
多摩建築指導事務所 開発指導第二課 042-364-2386

都市計画図

 三鷹市わがまちマップ(外部リンク)において、都市計画図を公開しています。概略の確認のためにご利用ください。

このページの作成・発信部署

都市整備部 都市計画課 都市計画係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9701 
ファクス:0422-46-4745

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