ここから本文です

宅地造成等工事規制区域

作成・発信部署:都市整備部 都市計画課

公開日:2018年4月1日 最終更新日:2025年3月10日

宅地造成等工事規制区域(盛土規制法に基づく)

盛土規制法に基づく宅地造成等工事規制区域について、三鷹市は全域が指定されています。

盛土規制法の工事許可についてはこちら(東京都ホームページ)(外部リンク)へ。

また、まちづくり条例第24条第1項4号は旧法の区域(大沢・中原の一部のみ)となります。区域詳細についてはこちら(東京都ホームページ)(外部リンク)をご参照ください。

【問い合わせ先】(開発許可制度及び盛土規制法の工事許可に関する内容)

東京都 多摩建築指導事務所 開発指導第二課(電話:042-364-2386)

このページの作成・発信部署

都市整備部 都市計画課 開発指導係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9703 
ファクス:0422-46-4745

都市計画課のページへ

ご意見・お問い合わせはこちらから

あなたが審査員!

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

  • 住所・電話番号などの個人情報は記入しないでください。
  • この記入欄からいただいたご意見には回答できません。
  • 回答が必要な内容はご意見・お問い合わせからお願いします。

集計結果を見る

ページトップに戻る