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生産緑地地区

作成・発信部署:都市整備部 都市計画課

公開日:2010年11月4日 最終更新日:2020年9月11日

 生産緑地地区は、市街化区域内において、緑地機能及び公共施設等の敷地として適した農地等(農地のほか林地、池沼などを含みます。)を計画的に保全して、良好な都市環境の形成をはかる都市計画の制度です。

生産緑地地区とは 「生産緑地法第3条」

 市街化区域内にある農地等で、次の条件に該当するまとまった土地について、権利を持つ方の同意のもとに定めるものです。

  1. 公害または災害の防止、農林漁業と調和した都市環境の保全等良好な生活環境の確保に効用があり、公共施設等の敷地として適しているもの
  2. 300平方メートル以上の規模であること(「三鷹市生産緑地地区に定めることができる区域の規模に関する条例」により区域の規模を定めています。)
  3. 用排水等の状況から農林漁業の継続が可能であること

都市計画を定める者

三鷹市

対象区域

三鷹市で指定する場所

行為の制限内容 「生産緑地法第8条」

  1. 建築物その他の工作物の新築、改築または増築
  2. 宅地の造成、土石の採取その他の土地利用の形質の変更
  3. 水面の埋め立てまたは干拓

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このページの作成・発信部署

都市整備部 都市計画課 都市計画係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9701 
ファクス:0422-46-4745

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