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特別住工共生地区
作成・発信部署:都市整備部 都市計画課
公開日:2010年11月4日 最終更新日:2023年8月15日
住宅と地場産業の工場等が混在している住居系の用途地域において、職住近接のまちづくりを進め、地場産業等の保護・育成を図るため、周辺の環境に配慮し、市街地と共存することができる工場や事務所等の設置が可能となるように特別住工共生地区(特別用途地区)を指定しています。
内容
- 活力ある活動環境を創造するため、別に定める工場等の建築を認める。
- 居住環境を保護するため、必要な用途の制限、構造制限等を行う。
建築制限等に関する条例
建築物の制限に係る事項の実効性を担保するため、建築基準法第49条に基づき、「建築物の制限に関する条例」を制定しました。
条例の内容は、「添付ファイル」からご覧ください。
添付ファイル
特別住工共生地区の概要(PDF 109KB)
三鷹市特別住工共生地区内における建築制限の緩和等に関する条例(PDF 156KB)
三鷹市特別住工共生地区内における建築制限の緩和等に関する条例施行規則(PDF 434KB)
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このページの作成・発信部署
都市整備部 都市計画課 都市計画係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9701
ファクス:0422-46-4745
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