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用途地域等

作成・発信部署:都市整備部 都市計画課

公開日:2018年4月1日 最終更新日:2022年3月9日

 用途地域とは、都市計画区域において、土地の合理的利用を図り、市街地の環境整備及び保全、都市機能の向上を目的として建築物の用途、容積率、建蔽率及び敷地面積の最低限度等の制限を定める制度で、13種類あります。
 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(第2次一括法)」の公布に伴い、それまで都府県で定めていた三大都市圏の用途地域の都市計画は、平成24年4月1日より市町村で決定することとなりました。
 これを受けて三鷹市では、「三鷹市用途地域等に関する指定方針及び指定基準」を策定し、平成26年1月1日から運用を開始してきました。また、平成28年3月には「三鷹市用途地域等の見直し方針」を策定し、同方針に基づいて用途地域等の見直しに取り組んできました。

 この度、都市計画法の改正や、令和2年3月に改定した土地利用総合計画(第2次改定)を踏まえるとともに、「三鷹市用途地域等に関する見直し方針」との統合も含めて、指定方針及び指定基準を改定しました。

 詳細は以下のPDFファイルをご参照ください。

 「三鷹市用途地域等に関する指定方針及び指定基準」

 令和4年4月1日から運用いたします。

対象地域

 三鷹市全域で、10種類の用途地域を定めています。(下記添付ファイル「用途地域・日影規制等」をご覧ください。第二種低層住居専用地域、田園住居地域及び工業専用地域の指定はありません。

都市計画図

 三鷹市わがまちマップ(外部リンク)において、都市計画図を公開しています。概略の確認のためにご利用ください。

添付ファイル

PDFファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe社のホームページ(外部リンク)から無料でダウンロードすることができます。

このページの作成・発信部署

都市整備部 都市計画課 都市計画係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9701 
ファクス:0422-46-4745

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