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位置指定道路(第42条第1項第5号)の指定について

作成・発信部署:都市整備部 建築指導課

公開日:2010年11月1日 最終更新日:2019年4月1日

位置指定道路(建築基準法第42条第1項第5号)とは

 建築物を建築する場合は、その敷地が建築基準法に規定する道路に2メートル以上接していなければなりません。(建築基準法第43条)
 この法に規定する道路のうち、道路法、都市計画法等によらない道路で、建築基準法施行令第144条の4に定める基準に適合し、特定行政庁からその位置の指定を受けたものが位置指定道路となります。

 道路位置指定の手続きは、開発区域が500平方メートル未満の場合に「三鷹市道路整備等に関する取扱要綱」に基づく本手引きに従い行う必要があります。
(※開発区域が500平方メートル以上の場合は、都市計画法第29条に基づく開発許可の手続きとなります。)

 なお、都市計画法第29条の開発許可により、既存位置指定道路を取消し(廃止)する場合にも手続きが必要です。

事前相談・申請

 道路位置指定の申請等に関する窓口は、都市計画課 開発指導係及び建築指導課 審査係になります。
 道路位置指定の申請等に関する詳細な内容については、下記の「道路位置指定の手引き」をご覧ください。

添付ファイル

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このページの作成・発信部署

都市整備部 建築指導課 審査係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9744 
ファクス:0422-71-2258

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