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三鷹市道路整備等に関する取扱要綱について
作成・発信部署:都市整備部 道路管理課
公開日:2024年5月10日 最終更新日:2024年5月10日
開発事業等で道路整備をする場合には、この要綱を遵守してください
三鷹市では、道路行政の適切かつ効率的な運営とともに、安全でうるおいのある快適な環境のまちづくりに寄与することを目的に、市内の道路整備等に関する取扱要綱を定めています。開発事業等で道路整備をする場合には、この要綱を遵守してください。
なお、この要綱の内容は第42条のとおり、複数の課で所管しております。
このため、詳細な内容に関するお問い合わせは、下記のとおりそれぞれの担当部署にお願いいたします。
問い合わせ内容 | 担当部署 |
---|---|
道路の整備、構造、交通安全施設等の道路交通、占用・掘削に関すること | 道路管理課 管理係 |
市道路線の認定、道路敷地の寄附受入に関すること | 道路管理課 境界確定係 |
狭あい道路の拡幅整備に関すること | 道路管理課 狭あい道路担当 |
開発事業に係る手続き及び位置指定道路の事前協議に関すること | 都市計画課 開発指導係 |
緑化に関すること | 緑と公園課 |
狭あい道路の拡幅の事前指導及び位置指定等に関すること | 建築指導課 審査係 |
下水道施設の指導等に関すること | 水再生課 |
添付ファイル
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このページの作成・発信部署
都市整備部 道路管理課 境界確定係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9707
ファクス:0422-48-0975
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