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戸籍の届出をするとき(本人確認)
作成・発信部署:市民部 市民課
公開日:2008年10月23日 最終更新日:2010年3月10日
婚姻・協議離婚・養子縁組・協議離縁・認知の届出(以下「縁組等の届出」という)については、窓口に来られた方の本人確認を行います。
窓口に来られたかたが、縁組等の届出のご本人であると確認ができなかった場合には、届出を受理したことをご本人に通知します。通知することにより虚偽の届出の早期発見につとめることができます。
なお、氏・住所に変更があったかたについては、旧姓・旧住所あてに通知します。
- 注意
- 「本人確認」の方法については、「本人確認書類について」へ。