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住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額制度

作成・発信部署:市民部 資産税課

公開日:2020年4月1日 最終更新日:2024年4月9日

 国の定める現行の省エネ基準に新たに適合する改修工事を行い、工事完了日から3カ月以内に市へ申告書類を提出した場合、当該住宅の固定資産税(家屋)の減額をする制度です(都市計画税は減額されません)。
 減額の適用を受けるには一定の要件がありますので、改修を行う前にご相談ください。

減額の適用を受けるための要件

  • 平成26年4月1日以前に存在していた住宅(賃貸住宅を除く)であること
  • 令和8年3月31日までに改修工事を行った家屋であること 

 ※ただし、申告書類の提出期限は工事完了日から3カ月以内です。

  • 居住部分の割合が当該家屋全体の1/2以上であること
  • 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること

省エネ改修工事の要件

  • 以下の1から4までの工事のうち、1を含めた工事であること
  1. 窓の断熱改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化など)
  2. 床の断熱改修工事
  3. 天井の断熱改修工事
  4. 壁の断熱改修工事
  • 断熱改修工事に係る費用(※)が60万円超であること、または断熱改修工事に係る費用が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器もしくは太陽熱利用システムの設置に係る費用と合わせて60万円超であること

※「断熱改修工事に要した費用」とは、工事費用から国または地方公共団体からの補助金等を除いた金額とします。

減額の範囲

  • 対象床面積は、居住部分で一戸当たり120平方メートル相当分まで
  • 対象となる家屋に係る翌年度分の固定資産税の3分の1を減額します
    ※認定長期優良住宅に該当する場合は、3分の2を減額します。

申告書類の提出期限

改修工事が完了した日から3カ月以内

申告書類の提出方法

 「住宅の省エネ改修に伴う固定資産税減額申告書」(ページ下部の添付ファイルをご覧ください)に必要事項をご記入いただき、以下の必要書類を添付のうえ、市民部資産税課窓口(市役所2階28番窓口)までご提出ください。
※「住宅の省エネ改修に伴う固定資産税減額申告書」は資産税課の窓口でもお渡しできます。

必要書類

  • 納税義務者の住民票の写し(ただし、市内在住の方は不要です)
  • 「増改築等工事証明書」
    ※この証明書は次のいずれかに発行を依頼してください。
    • 建築士(建築士法第23条の3第1項の規定による都道府県知事の登録を受けた建築士事務所に属する建築士に限る)
    • 建築基準法第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関
    • 住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関
    • 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第17条第1項に規定する住宅瑕疵担保責任保険法人
  • 認定長期優良住宅に該当する場合は認定通知書の写し

その他

  • 分譲マンション等の区分所有家屋についても、各専有部分単位で適用されます。
  • 新築住宅や耐震改修に係る固定資産税の減額制度との併用はできません。
  • バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額制度との併用は可能です。
  • 住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額適用は一戸につき1回限りです。

添付ファイル

PDFファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe社のホームページ(外部リンク)から無料でダウンロードすることができます。

このページの作成・発信部署

市民部 資産税課 家屋係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9199 
ファクス:0422-48-2814

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