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選挙権と被選挙権

作成・発信部署:行政委員会 選挙管理委員会事務局

公開日:2005年3月31日 最終更新日:2018年6月6日

選挙権

選挙権があるのは、満18歳以上の日本国民です。
平成28年6月19日に公職選挙法等の一部を改正する法律が施行され、選挙権年齢が「満20歳以上」から「満18歳以上」に引き下げられました。
都道府県の議員および知事の選挙については、その都道府県の同一市区町村内に引き続き3カ月以上住んでいること、市区町村の議員および長の選挙については、その市区町村内に引き続き3カ月以上住んでいることも選挙権の要件となります。また、選挙権があっても選挙人名簿に登録されていないと、選挙のときに投票することができません。

被選挙権

被選挙権は日本国民であり、次の要件を満たしていることが必要です。

  • 衆議院議員と市区町村長 年齢満25歳以上
  • 参議院議員と都道府県知事 年齢満30歳以上
  • 都道府県と市区町村の議会の議員 年齢満25歳以上であり、かつ当該選挙権があること

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行政委員会 選挙管理委員会事務局
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9794 
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