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特別緑地保全地区

作成・発信部署:都市整備部 都市計画課

公開日:2018年4月1日 最終更新日:2023年4月7日

 都市計画区域内の緑地で次のいずれかに該当する土地の区域について定めることができます。

  1. 無秩序な市街地化の防止、公害や災害の防止のための遮断地帯や緩衝地帯及び避難地帯となるもの
  2. 神社、寺院、遺跡等地域の伝統的、文化的意義を有するもの
  3. 風致または景観が優れ、地域の住民の健全な生活を確保するのに必要なもの
  4. 動植物の生息または生育地として保全する必要のあるもの

(一部省略してあります。正しくは「都市緑地法第12条」)

対象区域

  • 名称:勝渕神社特別緑地保全地区
  • 区域:新川三丁目の一部、約0.2ヘクタール

(平成11年2月10日決定告示)

行為の規制内容

(注)行為制限については、「都市緑地法第14条」で定められています。

  1. 建築物その他工作物の新築、改築または増築
  2. 宅地の造成、土地の開墾、土石の採取、鉱物の採掘、その他土地の形質の変更
  3. 木竹の伐採
  4. 水面の埋め立てまたは干拓
  5. その他緑地の保全に影響を及ぼすおそれのあるもの

都市計画図

 三鷹市わがまちマップ(外部リンク)において、都市計画図を公開しています。概略の確認のためにご利用ください。

このページの作成・発信部署

都市整備部 都市計画課 都市計画係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9701 
ファクス:0422-46-4745

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