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在日外国人高齢者等に福祉給付金を支給します

作成・発信部署:健康福祉部 高齢者支援課

公開日:2007年2月9日 最終更新日:2016年1月27日

在日外国人高齢者・障がい者等で、公的年金の受給要件を制度上満たすことができないかたに、福祉給付金を支給します。

対象者

公的年金の受給要件を制度上満たすことができない特別永住者(昭和61年3月31日以前から日本国に居住)で、次のいずれかに該当するかた。

  1. 大正15年4月1日以前に生れたかた。
  2. 昭和37年1月1日以前に生れたかたで、昭和57年1月1日前に中度以上の障がいを有したかた。
  3. 昭和22年1月1日以前に生れたかたで、昭和57年1月1日から昭和61年3月31日までの間に中度以上の障がいを有したかた。

支給額

月額10,000円

申請方法

  • 特別永住者証明書
  • 本人名義の口座番号(郵便局を除く)
  • 印鑑
  • 障がいを有するかたは、身体障害者手帳等、障がいの発症日等を確認できる書類

をお持ちください。

注意事項
ただし、他自治体から同趣旨の手当等を受けているかた、前年の所得が基準以上のかたは対象になりません。

 詳細については、下記へお問い合わせください。

お問い合わせ先

健康福祉部 高齢者支援課 高齢者支援係
電話:0422-45-1151 内線:2627

このページの作成・発信部署

健康福祉部 高齢者支援課 高齢者支援係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9271 
ファクス:0422-48-2813

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