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在日外国人高齢者等に福祉給付金を支給します
作成・発信部署:健康福祉部 高齢者支援課
公開日:2007年2月9日 最終更新日:2016年1月27日
在日外国人高齢者・障がい者等で、公的年金の受給要件を制度上満たすことができないかたに、福祉給付金を支給します。
対象者
公的年金の受給要件を制度上満たすことができない特別永住者(昭和61年3月31日以前から日本国に居住)で、次のいずれかに該当するかた。
- 大正15年4月1日以前に生れたかた。
- 昭和37年1月1日以前に生れたかたで、昭和57年1月1日前に中度以上の障がいを有したかた。
- 昭和22年1月1日以前に生れたかたで、昭和57年1月1日から昭和61年3月31日までの間に中度以上の障がいを有したかた。
支給額
月額10,000円
申請方法
- 特別永住者証明書
- 本人名義の口座番号(郵便局を除く)
- 印鑑
- 障がいを有するかたは、身体障害者手帳等、障がいの発症日等を確認できる書類
をお持ちください。
- 注意事項
- ただし、他自治体から同趣旨の手当等を受けているかた、前年の所得が基準以上のかたは対象になりません。
詳細については、下記へお問い合わせください。
お問い合わせ先
健康福祉部 高齢者支援課 高齢者支援係
電話:0422-45-1151 内線:2627
このページの作成・発信部署
健康福祉部 高齢者支援課 高齢者支援係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9271
ファクス:0422-48-2813
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