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屋外広告物の設置
作成・発信部署:都市整備部 道路管理課
公開日:2004年4月6日 最終更新日:2023年9月4日
屋外広告物の設置
常時または一定期間継続して屋外で表示される広告板、広告塔等の屋外広告物の設置は「東京都屋外広告物条例」に基づき、許可が必要です。
(そのうち道路を占用するものは道路占用許可、高さ4mを超えるものは建築確認を合わせて受ける必要もあります。)
掲出する屋外広告物は用途地域により許可区域と禁止区域を設けていて、それぞれ許可できる広告物の大きさが異なります。詳しくは東京都都市整備局の
屋外広告物のしおり(外部リンク)をご参照ください。
なお、用途地域については三鷹市わがまちマップ(外部リンク)で確認いただくか、都市計画課にお問い合わせください。
新規申請
種類、表示面積等で許可権者が変わります。詳しくは東京都都市整備局の屋外広告物のしおり(外部リンク)をご参照ください。
注意)事前に許可権者もしくは三鷹市にご相談の上、提出してください。事前相談をせずに提出いただきますと、書類の不備等により、許可までに時間を要する場合があります。
継続申請
三鷹市からは「許可期間終了のお知らせ通知」は発送していません。
許可期間が終了する前に、継続の申請手続きをお願いいたします。
申請手続き
申請手続きの流れ
(1)申請書類一式を正・副2部準備し、三鷹市へ提出
(2)申請書類の内容確認
(3)納付書を申請者または代理人に送付
注意)納付書は申請時に即日発行していません
(4)納入完了後、領収書のコピーを三鷹市へFAX
(5)入金確認後、許可書発行
注意)東京都多摩建築指導事務所許可分がある場合は、入金確認後に三鷹市が東京都多摩建築指導事務所に申請書を送付し、三鷹市へ返送されたのち、発行します。
(6)「標識票の貼り付け状況の報告」の提出
申請書類提出
東京都多摩建築指導事務所長宛、三鷹市長宛の申請を合わせて、三鷹市へ提出してください。
その際、宛先を記入した以下の返信用封筒も合わせて同封してください。
(1)納付書送付用(長型3号封筒に郵便基本料金の切手を貼ったもの。)1部
(2)許可書送付用(角型2号封筒に郵便基本料金プラス簡易書留料金分の切手を貼ったもの。レターパックでも可。)1部
注意)送付用の封筒は重さにより郵便料金が変わりますので、確認の上、提出してください。切手料金の不足が生じた場合、受取人払いとさせていただきます。なお、納付書及び許可書の両方、若しくはどちらかの一方を市に直接受け取りに来る場合、その旨を記載した「メモ書き」を申請書類に添えて提出ください。
新規 | 継続 |
〇:必ず添付する書類 △:該当する場合必要 |
|
---|---|---|---|
屋外広告物許可申請書及び別紙 | 〇 | 〇 | |
付近案内図 | 〇 | 〇 | 主要道路、鉄道付近の目標等が表示されており、現場調査の際に使用可能なもの。申請地に印をつける。 |
配置図 | 〇 |
広告物と建築物、広告物と道路境界線との関係が分かるもの 用途地域や禁止区域等の判別に有効なもの(複数の用途地域にまたがる場合は、その境界を表示すること。) |
|
デザイン図(意匠図) | 〇 | 彩色されたもの、立面図に着色されたもので兼ねることができる。 | |
立面図 | 〇 | 広告物の高さ、表示面積のわかるもの | |
建築物に関する図面 | △ | 建築物に設置される広告物についてそれぞれの規格に適合していることが確認できる図面(高さ・寸法が分かるもの) | |
管理者の資格証明書 | △ | △ |
管理者の設置義務がある広告物に必要 管理者の変更が生じたときにも必要 |
施工業者の屋外広告業登録通知 | 〇 | 都知事の登録を受けたもの | |
承諾書(所有者印必要) | △ | △ | 他人の所有地、建築物等に広告物を設置する場合に必要。賃貸借契約書の写しでも可。 |
委任状(委任者印必要) | △ | △ | 申請者が手続きを第三者に委任する場合に必要。委任日を必ず記入すること。(コピー不可) |
自己点検報告書 | △ | 〇 | 申請前に管理者等が点検したもの。新規申請であっても、既存の広告物、工作物等を利用する場合や期限切れ案件の復活申請の場合、安全確認のため必要。 |
カラー写真 | △ | 〇 | 申請前3カ月以内に撮影したもので、表示内容、設置の状況が明確に判断できるもの。新規申請であっても、既存の広告物、工作物等を利用する場合や期限切れ案件の復活申請の場合、自己点検報告書と合わせて必要。 |
屋外広告物広告主変更届 | △ | 申請者の住所・氏名等を変更した場合に必要。 | |
屋外広告物管理者変更届 | △ | 管理者の住所・氏名等の変更があった場合に必要。 | |
屋外広告物除却届 | △ | △ |
既存の広告物を撤去する場合 または新しい広告物に変更する場合に必要。 |
道路占用許可書の写し | △ | △ | 道路に突き出ている場合に必要。 |
このページの作成・発信部署
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ファクス:0422-48-0975