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都市計画道路や用途地域等の都市計画証明
作成・発信部署:都市整備部 都市計画課
公開日:2016年4月1日 最終更新日:2022年6月23日
土地等の売買や家の新・増築などのため、都市計画道路や用途地域等の都市計画証明が必要な方は、次のとおり申請を行ってください。
証明内容
都市計画道路
事業前の三鷹都市計画道路計画線について証明します。
用途地域
用途地域境界について証明します。
三鷹台駅前周辺地区地区計画における区画道路1号
区画道路1号の道路線形(事業前)について証明します。
生産緑地地区
三鷹都市計画生産緑地地区について証明します。
既成市街地・近郊整備地帯
首都圏整備法に基づく既成市街地・近郊整備地帯について証明します。
証明を行わないもの
都市計画道路
- 事業完了または事業中の都市計画道路(都市高速道路外郭環状線など)
- 三鷹都市計画道路以外の都市計画道路(外郭環状線の2など)
用途地域
- 用途地域境界が測量で明らかな場合
- 行政界が確定していない場合
その他
- 都市計画道路以外の都市計画施設
申請について
申請・交付
- 申請書類は正本・副本の2部をご提出ください。
- 申請者欄には、窓口で手続きを行う方の氏名をご記入ください。
- 証明書ができましたら電話でご連絡しますので、申請者の電話番号を必ず記入してください。
- 申請及び交付は窓口での対応となります。郵送などでは対応いたしかねますのでご了承ください。
添付図面
添付図面はすべてA4サイズに折ってください。
都市計画道路(事業前)・用途地域・三鷹台駅前周辺地区地区計画における区画道路1号(事業前)の証明
- 案内図
- 実測図(A3又はA4サイズ)
※実測図は、縮尺が正確で、三斜法を用いた図面をご用意ください。
また、申請地外周及び三斜線の数値も記載ください。
(縮尺が不正確な実測図や座標による図面では、受付けできません。)
※市石等の公共の境界点の位置や、接する道路の位置(境界、線形、境界石等)を 示してください。また、その他資料が必要となる場合があります。
生産緑地地区の証明
- 案内図
- 公図
- 登記簿謄本(全部事項証明書)
※公図及び登記簿謄本(全部事項証明書)は、法務局発行のものをご用意ください。
(インターネットで取得したものなどでは、受付けできません。)
既成市街地・近郊整備地帯の証明
- 案内図
交付について
手数料
1通あたり300円です。
証明書交付の際に、「手数料払込札」をお渡ししますので、手数料払込窓口(同階50番窓口)にてお支払いください。
交付に必要な日数
原則として、申請より1週間~10日で交付します。ただし、年末年始など連休がある場合は、延びることがあります。
添付ファイル
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このページの作成・発信部署
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9701
ファクス:0422-46-4745