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海外へ転出・海外から転入時の国民年金の手続き

作成・発信部署:市民部 市民課

公開日:2023年4月1日 最終更新日:2023年4月1日

 海外へ転出または海外から転入されたかたは、住民票の届出をされたときに国民年金(第1号被保険者)の手続きも必要となります。
 なお、厚生年金に加入中のかた(第2号被保険者)やそのかたに扶養されている配偶者(第3号被保険者)のかたは、市役所での年金の手続きはありません。

海外へ転出されるかた

 国民年金加入中のかたが海外へ転出されるときは、国民年金をやめるか、在外任意加入に切り替えるかの手続きをしてください(外国人のかたは在外任意加入はできません。)。
 なお、免除や学生納付特例が承認されていた場合の承認期間は、国民年金をやめた月または在外任意加入した月の前月までとなります。

海外から転入されたかた

 海外から転入された日から、国民年金への加入が必要となります。また、在外任意加入をされていたかたは強制加入に切り替わります。
 なお、出国前の免除や学生納付特例は出国により承認期間が切れていますので、希望される場合は、改めて申請手続きが必要となります。

留意点

  1. 切替月以降の納付は、武蔵野年金事務所より新たに送られてくる納付書をお使いください。
  2. 保険料を前納している場合、切替月以降の保険料は還付となることがあります。
  3. 納付書以外での納付(口座振替、クレジット納付など)をしていたかたは、引落し処理が一旦終わりますので再度引落しの手続きが必要となる場合があります。
  4. 付加保険料を納めていたかたは改めてお申込みが必要です。

問い合わせ先

市民課

年金担当
電話 0422-29-9190

武蔵野年金事務所

電話 0422-56-1411

このページの作成・発信部署

市民部 市民課 庶務・年金係年金担当
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9190 
ファクス:0422-45-1298

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