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共有物件の納税義務と共有者用納税通知書

作成・発信部署:市民部 資産税課

公開日:2003年6月24日 最終更新日:2019年12月24日

1 共有物件の納税義務者は

 土地・家屋を共有名義で所有されている場合、各共有者は地方税法上連帯納税義務者となり、税額の全額について納税義務が発生します。

 例えば、夫婦で同じ土地を所有している場合、固定資産税は、夫と妻の両方が連帯して納税義務を負います。この場合、夫と妻は当事者間では持分に応じた義務を負いますが、市町村に対しては両方が全額の納税義務を負います。なお、夫が全額の税額を支払えば、妻の納税義務も消滅します。したがって、共有者全員が税額等を確認していただく必要があります。

2 共有者用納税通知書とは

三鷹市では共有者にも税額等を確認していただくため、次のかたに納税通知書を送付しています。納税につきましては、共有者全員でご協議の上、共有代表者に送付しました納付書(口座振替)により納付をお願いします。

三鷹市に住民登録がない共有世帯
すべての共有者に送付
三鷹市に住民登録がある共有世帯
共有代表者と別世帯の共有者に送付
(別世帯の中に複数の共有者がいる場合はいずれか1人)

このページの作成・発信部署

市民部 資産税課 資産税係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9197 
ファクス:0422-48-2814

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