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共用土地とその課税の仕組み
作成・発信部署:市民部 資産税課
公開日:2009年5月1日 最終更新日:2019年12月24日
共用土地とは、分譲マンション等の区分所有家屋の敷地の用に供されている土地で、敷地権の種類が所有権である土地をいいます。
この共用土地に対する固定資産税・都市計画税は、通常、共用土地全体に課税される税額を共用土地に対する持分割合に応じて按分し、各区分所有家屋の所有者に課税する仕組みです。
三鷹市では、納税通知書には、「共用土地持分税額」と表示しています。また、固定資産(土地)課税明細書には、共用土地全体の価格や持分割合を表示しています。
区分所有家屋の敷地の用に供されている土地であっても、敷地権の種類が所有権以外の場合は、この土地に対する固定資産税・都市計画税は、区分所有家屋の所有者には課税されません。
このページの作成・発信部署
市民部 資産税課
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9197~9199
ファクス:0422-48-2814
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