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住民基本台帳の閲覧について

作成・発信部署:市民部 市民課

公開日:2018年3月31日 最終更新日:2019年12月20日

 平成18年11月1日の住民基本台帳法の一部改正に伴い、商用目的の住民基本台帳の閲覧はできなくなるとともに、閲覧に係る手続が変更になりました。

 三鷹市では住民基本台帳の閲覧について、「三鷹市住民基本台帳に関する条例」および「三鷹市住民基本台帳に関する条例施行規則」において規定しています。閲覧の詳細については、次のとおりです。

閲覧ができる場合

  1. 国または地方公共団体が法令で定める事務を行うために必要な場合
  2. 個人または法人が行う閲覧で、統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち公益性が高いと認められるもの及び公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動で市長が認める場合

閲覧の流れ

 閲覧を希望する場合、事前に予約のうえ、閲覧請求書または閲覧申出書を提出していただきます。提出された書類について審査を行い、閲覧の承認または不承認について決定通知書を送付します。

閲覧の予約

 予約の受付開始は、閲覧希望月の前月の1日からです。予約方法は、窓口(市役所1階5番窓口)、または電話(市民課届出・証明係)までお願いします。閲覧は1日を単位として行うものとし、ひと月につき4日を超えることはできません。

閲覧可能日時

  1. 法第11条の2第1項による閲覧の場合
    火曜日~金曜日(午前9時~正午、午後1時~4時30分)
    ただし、次の日にちは除きます。
    ・ 12月21日から翌年の1月11日及び3月15日から4月15日
    ・ 市の休日及びその翌日
  2. 法第11条第1項による閲覧の場合
    月曜日~金曜日(午前8時30分~正午、午後1時~4時30分)
    ただし、市の休日を除きます。

閲覧の提出書類

提出書類は閲覧希望日の10営業日前までに提出してください。提出書類は次のとおりです。

  1. 法第11条の2第1項による閲覧の場合
    (1) 住民基本台帳閲覧申出書(様式第4号 第4条関係)
    (2) 閲覧により収集した情報を利用して行おうとする調査等の書類並びに成果物の公表時期及び方法が確認できる書類またはかつて閲覧により収集した情報が使用された成果物
    (3) 請求者が法人等の場合は、法人登記簿その他当該法人の存在及び概要を確認できる書類並びに、当該法人の個人情報の取得等に対する基本的な方針(プライバシーポリシー)に係る書類
    (4) 上記の「個人情報の取得等に対する基本的方針に係る書類」を提示できないときは、「個人情報の取得等に対する基本的方針に係る回答書」
    (5) 閲覧者が代理人または法人等の担当者の場合は、権限確認書類や閲覧日当日に社員証等提示ができない場合はそれに類する書類
    (6) 閲覧申出者が委託等を受けて申出を行う場合は、閲覧に係る委託契約書等の写し
    (7) 法第11条の2第1項第2号の規定による公共的団体の閲覧の場合は、団体と市の間で締結した地域の協働のまちづくりに係る協定書等の写し
  2. 法第11条第1項による閲覧の場合
    住民基本台帳閲覧請求書(様式第3号 第4条関係)

(注)証明資料等の内容に不備がある場合は、閲覧が出来ませんのでご了承ください。

閲覧申出書等提出先

 市役所1階5番窓口または郵送で随時申出をお受けしています。

閲覧日に持参いただくもの

  1. 本人確認書類
    運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)等
    (注)「本人確認」については、「本人確認書類について」をご覧ください。
  2. 権限確認書類
    社員証、在籍(在職)証明書等
  3. 住民基本台帳閲覧請求・申出に関する決定通知書
  4. 照会書兼回答書
    本人確認書類が公的機関が発行した顔写真付きでない場合、閲覧者に送付した照会書兼回答書

手数料

 転記1人につき300円

閲覧した情報の利用状況の報告及び廃棄

 閲覧により収集された情報が適正に利用されていることを確認するために、下記の内容の記載された書類等を提出していただく場合があります。

  1. 閲覧により収集された情報の利用状況
  2. 閲覧により収集された情報の保管状況
  3. 閲覧により収集された情報の廃棄状況

 また、閲覧により収集した情報については、適切に管理し、利用を終了したときは、遅滞なく当該個人情報を廃棄してください。

注意事項

  • 閲覧にあたっては、職員の指示に従ってください。指示に従わない場合は、閲覧を中止していただくこともあります。
  • 閲覧項目は、「住所・氏名・生年月日・男女の別」の4項目です。閲覧項目を記載した三鷹市住民基本台帳閲覧リストにより閲覧し、閲覧した事項は「三鷹市住民基本台帳閲覧内訳表」に記入していただきます。
  • 閲覧請求が不当な目的によること、または閲覧により知り得た事項を不当な目的に使用する恐れがあるときは閲覧請求に応じられません。
  • 閲覧を承認されたかたでないと閲覧できません。
  • 予約時間までに来庁できない場合は、事前に連絡してください。連絡がない場合は、予約を取り消します。
  • 偽りその他不正の手段により閲覧を行ったときは、30万円以下の過料に処せられます。(住民基本台帳法第50条)
  • 閲覧リストは、原則1カ月ごとに改製をしています。

このページの作成・発信部署

市民部 市民課 届出・証明係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9191 
ファクス:0422-45-1298

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