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「三鷹市開発事業に関する指導要綱」の一部改正について(結果)
作成・発信部署:都市整備部 都市計画課
公開日:2014年9月1日 最終更新日:2014年9月9日
案件の概要
市では、市内で開発事業を行う事業者に対して、公共施設や公益的施設の整備に関して必要な指導を行い、その協力を得て住みよいまちづくりを推進し、良好な都市環境を創出することを目的に「三鷹市開発事業に関する指導要綱」を定めています。
近年、大規模な土地に共同住宅が建設され、人口の増加によるさまざまな影響が懸念されています。
そこで、開発事業者に対し、周辺地域に配慮したまちづくりへの協力を促し、規定の一部を見直すことで、住環境への影響の軽減を図ります。
(1)改正の対象となる事業
・計画戸数が100戸以上の共同住宅(長屋含む)
・開発事業区域面積が3,000平方メートル以上の開発行為
・延べ床面積10,000平方メートル以上の事務所等の建築物
(2)地区計画の指定、公共・公益的施設
(1)に該当する事業の場合、開発事業区域における地区計画の指定への協力、または周辺地域に必要な公共・公益的施設の整備を必要とします。
(3)まちづくり協力金
共同住宅または開発行為に該当する事業の場合、まちづくり協力金の額を計画戸数(区画数)に応じて見直します(下記)。
ただし、(2)に基づき、100戸(区画)以上の開発事業のうち、開発事業区域に地区計画を指定し、または周辺地域に必要な公共・公益的施設の整備をする場合には、この限りではありません。
【現行】
・20戸(区画)以上100戸(区画)未満の開発事業
100,000円/戸(区画)
・100戸(区画)以上の開発事業
200,000円/戸(区画)
【改正】
・20戸(区画)以上100戸(区画)未満の開発事業
100,000円/戸(区画)
・100戸(区画)以上150戸(区画)未満の開発事業
200,000円/戸(区画)
・150戸(区画)以上300戸(区画)未満の開発事業
400,000円/戸(区画)
・300戸(区画)以上500戸(区画)未満の開発事業
600,000円/戸(区画)
・500戸(区画)以上の開発事業
800,000円/戸(区画)
パブリックコメントの状態
いただいたご意見に対する市の考え方(結果)
意見募集時期
2014年4月7日から 2014年4月28日まで
提出意見の状況
ご意見の提出はありませんでした。
ご意見(概要)と市の考え方
ご意見の提出はありませんでした。
決定した政策等の入手方法
「三鷹市開発事業に関する指導要綱」の全文は、下記添付ファイルからご覧いただけます。また、まちづくり推進課(市役所5階)でも配布します。
添付ファイル
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