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「三鷹市開発事業に関する指導要綱」の一部改正について(結果)

作成・発信部署:都市整備部 都市計画課

公開日:2014年9月1日 最終更新日:2014年9月9日

案件の概要

 市では、市内で開発事業を行う事業者に対して、公共施設や公益的施設の整備に関して必要な指導を行い、その協力を得て住みよいまちづくりを推進し、良好な都市環境を創出することを目的に「三鷹市開発事業に関する指導要綱」を定めています。
 近年、大規模な土地に共同住宅が建設され、人口の増加によるさまざまな影響が懸念されています。
 そこで、開発事業者に対し、周辺地域に配慮したまちづくりへの協力を促し、規定の一部を見直すことで、住環境への影響の軽減を図ります。

(1)改正の対象となる事業
 ・計画戸数が100戸以上の共同住宅(長屋含む)
 ・開発事業区域面積が3,000平方メートル以上の開発行為
 ・延べ床面積10,000平方メートル以上の事務所等の建築物

(2)地区計画の指定、公共・公益的施設
 (1)に該当する事業の場合、開発事業区域における地区計画の指定への協力、または周辺地域に必要な公共・公益的施設の整備を必要とします。

(3)まちづくり協力金
 共同住宅または開発行為に該当する事業の場合、まちづくり協力金の額を計画戸数(区画数)に応じて見直します(下記)。
 ただし、(2)に基づき、100戸(区画)以上の開発事業のうち、開発事業区域に地区計画を指定し、または周辺地域に必要な公共・公益的施設の整備をする場合には、この限りではありません。

【現行】
・20戸(区画)以上100戸(区画)未満の開発事業
 100,000円/戸(区画)
・100戸(区画)以上の開発事業
 200,000円/戸(区画)

【改正】
・20戸(区画)以上100戸(区画)未満の開発事業
 100,000円/戸(区画)
・100戸(区画)以上150戸(区画)未満の開発事業
 200,000円/戸(区画)
・150戸(区画)以上300戸(区画)未満の開発事業
 400,000円/戸(区画)
・300戸(区画)以上500戸(区画)未満の開発事業
 600,000円/戸(区画)
・500戸(区画)以上の開発事業
 800,000円/戸(区画)

パブリックコメントの状態

いただいたご意見に対する市の考え方(結果)

意見募集時期

2014年4月7日から 2014年4月28日まで

提出意見の状況

ご意見の提出はありませんでした。

ご意見(概要)と市の考え方

ご意見の提出はありませんでした。

決定した政策等の入手方法

「三鷹市開発事業に関する指導要綱」の全文は、下記添付ファイルからご覧いただけます。また、まちづくり推進課(市役所5階)でも配布します。

添付ファイル

PDFファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe社のホームページ(外部リンク)から無料でダウンロードすることができます。

このページの作成・発信部署

都市整備部 都市計画課 開発指導係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9703 
ファクス:0422-46-4745

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