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「三鷹市まちづくり条例」の一部改正について(結果)

作成・発信部署:都市整備部 都市計画課

公開日:2014年9月1日 最終更新日:2014年9月1日

案件の概要

 市では、市内で行われる一定規模以上の開発事業計画について、「三鷹市まちづくり条例」等に基づき、周辺地域の環境との調和と環境負荷の低減に努めるように、事業者に対し協議・指導を行っています。しかし、社会状況の変化などに伴い、大規模な土地利用転換の際に、土地取引行為が確定する前に事業計画が調整されるなど、市が目指しているまちづくりへの誘導が容易でない事例が発生しています。周辺地域のまちづくり等に大きな影響を及ぼす恐れもあるため、早い段階で、事業者等と調整を進められるよう、「三鷹市まちづくり条例」に関係規定を追加、見直しを行います。

(1)大規模土地取引行為の届け出
 3,000平方メートル以上の大規模な土地について売買など取引行為を行おうとする土地所有者等が、取引を行おうとする前(6カ月前まで)に、大規模土地取引行為の届け出を市に行うことを規定します。

(2)大規模土地利用構想の届け出
 ・新たな開発事業計画を前提として、5,000平方メートル以上の大規模な土地を取得しようとする者が、土地取引を行おうとする3カ月前かつ計画変更可能な時期までに、大規模土地利用構想の届け出を市に行うことを規定します。
 ・5,000平方メートル以上の大規模な土地を所有する者が、計画変更可能な時期までに、大規模土地利用構想の届け出を市に行うことを規定します。

(3)大規模土地取引行為の届け出及び大規模土地利用構想の届け出に対する市の要望
 大規模土地取引行為の届け出及び大規模土地利用構想の届け出について、市は、必要に応じて専門家(都市計画、建築など)に報告し、技術的アドバイス等を受けて、市の基本的施策や都市計画並びにまちづくりに関する要望をします。これにより、新たな土地利用の計画等に係る市の考えなどをこれまでより早い段階で伝え、市が目指すまちづくりへ誘導します。

(4)大規模土地取引行為の届け出及び大規模土地利用構想の届け出に対する市の指導
 市は、大規模土地取引行為の届け出及び大規模土地利用構想の届け出を行わないほか、虚偽の届け出を行った事業者に対し指導します。指導後、なお是正が行われない場合は、勧告、公表をします。

(5)「三鷹市まちづくり条例」の手続きにおける罰則規定の強化(拡充)
 「三鷹市まちづくり条例」に基づく開発事業の事前協議等(大規模土地取引行為の届け出及び大規模土地利用構想の届け出を除く。)の手続きを適切に行わなかった場合の罰則規定の強化(拡充)します。

パブリックコメントの状態

いただいたご意見に対する市の考え方(結果)

意見募集時期

2014年4月7日から 2014年4月28日まで

提出意見の状況

ご意見の提出はありませんでした。

ご意見(概要)と市の考え方

ご意見の提出はありませんでした。

決定した政策等の入手方法

「三鷹市まちづくり条例の一部を改正する条例」の全文は、下記添付ファイルからご覧いただけます。また、まちづくり推進課(市役所5階)でも配布します。

添付ファイル

PDFファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe社のホームページ(外部リンク)から無料でダウンロードすることができます。

このページの作成・発信部署

都市整備部 都市計画課 開発指導係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9703 
ファクス:0422-46-4745

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