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【報道発表】三鷹市消防団員の懲戒処分について
※このページは、報道機関向けに下記の日付で市の最新情報を提供した際の資料を掲載しています。ページを閲覧した時点の最新の情報とは限りませんので、ご注意ください。
作成・発信部署:企画部 広報メディア課
公開日:2025年7月23日 最終更新日:2025年7月23日
2025年7月22日 発表
三鷹市消防団員が、令和6年8月から令和7年6月までの期間に分団名義の銀行口座等から、分団の活動費合計1,480,573円を私的に流用したことが、6月中旬に発覚しました。 これを受けて、三鷹市消防団条例第8条第3号の規定により、任命権者である三鷹市消防団長より、以下のとおり、懲戒処分を行いました。
私的流用した金額は、既に分団名義の口座に全額返済されています。なお、全額返済されていることを鑑みて、三鷹市消防団としては、刑事告訴は行いませんでした。
今後、このような事態が再び起こらないよう、三鷹市消防団として団員の綱紀粛正、服務規律を徹底させ、市民の皆様の信頼回復に努めて参ります。
処分対象者及び概要
- 処分対象者及び概要
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- 所属など 三鷹市消防団 30代団員
- 処分内容 懲戒免職
- 処分年月日 令和7年7月7日
- 問い合わせ先
- 防災安全部 防災課
電話 0422-24-9102
このページの作成・発信部署
企画部 広報メディア課
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9037
ファクス:0422-76-2490
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