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児童扶養手当・特別児童扶養手当を受給中のかたへ
作成・発信部署:子ども政策部 子育て支援課
公開日:2026年4月1日 最終更新日:2026年4月1日
4月分から手当額が変更となりました
児童扶養手当と特別児童扶養手当は、全国消費者物価指数の変動等に応じて手当額を改定する物価スライド制が採られています。令和8年4月分からの手当額については、以下のとおり変更となります。
児童扶養手当は5月の定例支給から支給額が変更となります
5月定例支給は、3月分手当(変更前の金額)と4月分手当(変更後の金額)の合計額を振り込みます。
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変更前(令和7年4月分から令和8年3月分まで) |
変更後(令和8年4月分から令和9年3月分まで) | |
|---|---|---|
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全部支給 (第1子) |
46,690円 | 48,050円 |
|
一部支給 (第1子) |
46,680円から11,010円まで、所得に応じて10円単位で月額が決定します。 | 48,040円から11,340円まで、所得に応じて10円単位で月額が決定します。 |
| 第2子以降加算額 | 11,030円から5,520円まで、所得に応じて10円単位で加算額が決定します。 | 11,350円から5,680円まで、所得に応じて10円単位で加算額が決定します。 |
特別児童扶養手当の支給額は8月の定例支給から支給額が変更となります
| 変更後(令和7年4月分から令和8年3月分まで) | 変更後(令和8年4月分から令和9年3月分まで) | |
|---|---|---|
| 1級 | 56,800円 | 58,450円 |
| 2級 | 37,830円 | 38,930円 |
このページの作成・発信部署
子ども政策部 子育て支援課 手当・医療係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9675
ファクス:0422-29-9619
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