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よくある質問と回答:介護保険の保険料(第2号被保険者)
作成・発信部署:健康福祉部 介護保険課
公開日:2009年12月18日 最終更新日:2019年12月16日
質問
40歳以上65歳未満の人の介護保険料の金額・納め方について教えてください。
回答
国民健康保険に加入しているかた
保険料の決まりかた
国民健康保険税の算定方法と同様に世帯ごとに決められます。保険料は、第2号被保険者の前年の所得に基づいて計算される所得割と第2号被保険者の人数に応じて決まる均等割の合計になります。
保険料の納めかた
「医療分」、「後期高齢者支援金等課税分」及び「介護分」をあわせて国民健康保険税として世帯主が納めます。
職場の健康保険に加入しているかた
保険料の決まりかた
加入している健康保険ごとに設定されている介護保険料率と給与および賞与に応じて決められます。
保険料の納めかた
職場の医療保険料と介護保険料をあわせて、給与および賞与から差し引かれます。
このページの作成・発信部署
健康福祉部 介護保険課 介護保険料係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9277
ファクス:0422-29-9820
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