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よくある質問と回答:災害見舞金の手続き

作成・発信部署:総務部 防災課

公開日:2009年12月18日 最終更新日:2016年10月28日

質問

災害(台風、集中豪雨、水害、大雨、地震)の被害にあいました。手続きがありますか。

回答

保険の請求や税の減免申請など、必要に応じ、り災(罹災)証明の発行を申請してください。

火事および爆発または暴風その他の異常な自然現象(地震を除く)により死亡したり、けがをした場合あるいは住居に被害を受けた場合、市の住民基本台帳に記録されている被災者(または遺族)に対し、見舞金が支給されます。

死亡見舞金
死亡した者1人につき10万円。
死亡見舞金は、被災者またはその遺族の請求により支給します。
被災見舞金
全焼または全壊3万円。半焼または半壊2万円。床上浸水(火災の消火活動による水損を含む)1万円。
被災見舞金は、市長が支給するべき事由があると認めたときに支給しますので、請求の必要はありません。

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総務部 防災課
〒181-0004 東京都三鷹市新川六丁目37番1号
電話:0422-24-9102 
ファクス:0422-45-1190

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