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よくある質問と回答:地区計画が定められている区域

作成・発信部署:都市整備部 都市計画課

公開日:2009年12月18日 最終更新日:2018年9月5日

質問

地区計画が定められている区域について知りたいのですが。

回答

三鷹市では、以下の7地区について地区計画を定めています。各地区において、それぞれの周辺環境や土地利用の方針に適合した制限事項等(地区整備計画)を定めています。

  • 調布保谷線沿線地区地区計画
    該当地域は三鷹市上連雀一丁目、三丁目及び五丁目各地内
  • 新川島屋敷地区地区計画
    該当地域は三鷹市新川四丁目及び五丁目各地内
  • 法政大学付属中・高等学校周辺地区地区計画
    該当地域は三鷹市牟礼四丁目地内
  • 大沢三丁目環境緑地整備地区地区計画
    該当地域は三鷹市大沢三丁目地内
  • 三鷹台団地地区地区計画
    該当地域は三鷹市牟礼二丁目及び三丁目各地内
  • 下連雀五丁目地区地区計画
    該当地域は三鷹市下連雀五丁目地内
  • 下連雀五丁目第二地区地区計画
    該当地域は三鷹市下連雀五丁目地内

なお、各地区の制限事項等(地区整備計画の内容)の詳細につきましては、「地区計画策定状況」のページに各地区のパンフレットを掲載しておりますので、こちらをご参照ください。

このページの作成・発信部署

都市整備部 都市計画課 都市計画係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9701 
ファクス:0422-46-4745

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