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よくある質問と回答:住宅建替え中の土地の課税

作成・発信部署:市民部 資産税課

公開日:2009年12月18日 最終更新日:2019年12月3日

質問

住宅を建替え中の土地に対する課税はどのようになりますか。

回答

住宅用地とは、1月1日(賦課期日)現在、住宅の敷地の用に供されている土地をいいます。したがって、賦課期日において新たに住宅の建設が予定されてる土地(更地)や住宅が建設されつつある土地は、原則として住宅用地ではありません。
ただし、既存の住宅を取り壊して、新たに住宅を建設途中(いわゆる建替え中)の土地で、次の要件を満たす場合は、住宅用地として取り扱い、翌年度まで課税標準の特例措置を継続します。
(1)建替え前の土地が、該当年度の前年度に住宅用地として課税されていたこと。
(2)建替え中の土地において、住宅の建設が当該年度に係る賦課期日において着手されており、当該住宅が当該年度の翌年の1月1日までに完成するものであること。
(住宅の建替えが予定されている土地(未着工)については、「建築確認申請書(写)」等の提出が必要になります。)
(3)住宅の建替えが、建替え前の敷地と同一の敷地において行われるものであること。
(4)当該年度の前年度に係る賦課期日における建替え前の土地の所有者と、当該年度に係る賦課期日における建替え後の土地の所有者が、原則として同一であること。
(5)当該年度の前年度に係る賦課期日における建替え前の住宅の所有者と、当該年度に係る賦課期日における建替え後の住宅の所有者が、原則として同一であること。

このページの作成・発信部署

市民部 資産税課 土地係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9198 
ファクス:0422-48-2814

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