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よくある質問と回答:住民税の納税方法(普通徴収と特別徴収)

作成・発信部署:市民部 納税課

公開日:2022年4月25日 最終更新日:2022年4月28日

質問

住民税の納税方法(普通徴収と特別徴収)について知りたいのですが。

回答

市民税・都民税(住民税)を納めるには、「普通徴収」と「給与特別徴収」と「年金特別徴収」の3つの納税方法があります。各個人の課税状況により、下記の納税方法を組み合わせて納めていただく場合があります。

普通徴収

事業所得者など給与所得者以外の方は、市役所から送付する納税通知書により、6月・8月・10月・翌年の1月の各月末日までに個人で納めていただきます。

給与特別徴収

給与所得者の方は、市役所から送付する税額決定通知書にもとづいて、給与の支払者(勤務先など)が毎月(6月から翌年5月)の給与から税額を差し引き、徴収した月の翌月10日までに納めていただきます。ただし、給与特別徴収を行うには、給与の支払者からの申請が必要になります。

年金特別徴収

4月1日現在の年齢が65歳以上で、年額18万円以上の老齢基礎年金等の公的年金を受給している方については、年金保険者が公的年金(4月から翌年2月の隔月受給月)から公的年金にかかる所得に対する税額を差し引き、徴収した月の翌月10日までに納めていただきます。ただし、介護保険料が年金から引き落としされてない方や引き落としされる住民税額が年金額を超える方などは対象となりません。また、その他一定の要件があります。なお、ご本人による申請や手続き等の必要はありません。

このページの作成・発信部署

市民部 納税課 納税管理係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9211・9218 
ファクス:0422-48-2812

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