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よくある質問と回答:固定資産評価への苦情

作成・発信部署:総務部 相談・情報課

公開日:2017年7月11日 最終更新日:2019年12月20日

質問

固定資産税がかかる土地や家屋、償却資産の価格が高く評価されていると思います。評価額を低くすることはできますか。

回答

三鷹市固定資産評価審査委員会に対し、所定の書面により審査の申出を行うことができます。審査の申出の期間は、固定資産課税台帳に価格等を登録した旨を公示した日から納税通知書の交付を受けた日後60日まで、または価格等決定通知書を受けた日から60日以内です。
審査申出書は、三鷹市固定資産評価審査委員会の窓口(三鷹市役所本庁舎2階、相談・情報課)にあります。審査の申出ができるのは対象となる固定資産税の納税者ですが、代理人が行う場合は資格証明書等が必要となります。

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総務部 相談・情報課
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-44-6600 
ファクス:0422-48-2810

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