ここから本文です

よくある質問と回答:監査請求

作成・発信部署:行政委員会 監査事務局

公開日:2019年12月22日 最終更新日:2020年4月6日

質問

監査請求をするにはどうしたらいいですか。

回答

市民のかたが監査請求をするには「事務監査請求」と「住民監査請求」の2つの制度があります。

「事務監査請求」(地方自治法第75条)
直接請求制度のひとつである市の事務執行全般を対象とした監査請求です。請求にあたっては、有権者(市の選挙人名簿登録者)が、その総数の50分の1以上の連名による署名が必要です。
「住民監査請求」(地方自治法242条)
市民が、市の執行機関や職員等による違法または不当な公金の支出、財産の管理、契約締結などの財務会計上の行為または財務会計上に怠る事実があると認めるときに、監査委員に対して監査を求め、必要な措置を講じるように請求することのできる制度です。市民の方ひとりでも請求することが可能です。

手続き等詳細については、「住民監査請求」のページをご覧ださい。

このページの作成・発信部署

行政委員会 監査事務局
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9797 
ファクス:0422-46-9737

監査事務局のページへ

ご意見・お問い合わせはこちらから

あなたが審査員!

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

  • 住所・電話番号などの個人情報は記入しないでください。
  • この記入欄からいただいたご意見には回答できません。
  • 回答が必要な内容はご意見・お問い合わせからお願いします。

集計結果を見る

イベント・講座

  • イベント・講座は、ありません。

ページトップに戻る