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よくある質問と回答:米屋開業の届出

作成・発信部署:生活環境部 都市農業課

公開日:2009年12月18日 最終更新日:2016年10月28日

質問

米穀販売業者の届出のことについて知りたいのですが。

回答

「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律」(新食糧法)第47条及び第48条により、米穀の出荷又は販売の事業を行おうとする者は、あらかじめ農林水産大臣(省令により地方農政局長)に届け出るとともに、帳簿の備え付けが義務づけられています。
<お問合わせ先>
関東農政局 生産部 生産振興課 流通改善係 電話048-740-0403

このページの作成・発信部署

生活環境部 都市農業課
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9616 
ファクス:0422-29-9796

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