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よくある質問と回答:下水道使用料の減免制度
作成・発信部署:都市整備部 水再生課
公開日:2009年12月18日 最終更新日:2019年12月3日
質問
下水道使用料が減免されるのはどのような場合ですか。
回答
生活扶助受給者や児童扶養手当受給者などのかたに対して減免制度があります。下水道使用料のうち基本料金(1カ月当たり10立方メートルまで)に相当する額が免除されます。
詳細については下記関連リンクをご参照ください。
このページの作成・発信部署
都市整備部 水再生課 業務係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9747
ファクス:0422-46-4745
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